【仕組みと登記の種類と利用時の判断基準 】判断能力が低下した本人の代わりに代理人が財産を管理する成年後見制度と民事信託

家族が認知症などになった際の対策として有効なのが、
成年後見制度
』と『民事信託』です。

どちらも判断能力が低下した本人の代わりに代理人(民事信託の場合は家族や家族運営の法人)が財産を管理する法制度ですが、
財産を管理できる範囲や代理人に与えられる権利の有無、かかる費用などがそれぞれ異なります。

成年後見制度が適切な場合と民事信託が適切な場合があるため、
状況に応じて判断しなければいけません。
また、成年後見人には成年後見登記が必要で、
民事信託も不動産を所有している場合は、
所有権移転登記と信託登記が必要です。

今回は、それぞれの制度の特徴と必要になる登記について解説します。

成年後見制度と民事信託の仕組み

成年後見制度とは、
認知症や障害などで判断能力が低下した本人(
被後見人)の代わりに財産を管理したり、
被後見人の身上監護を行ったりする制度のことです。

身上監護とは、
被後見人の生活や健康の維持、
療養等に関する法律行為のことで、
後見人は本人に代わって病院および施設等の入院・入所手続きや介護保険契約などを結ぶことができます。

成年後見制度には、
本人の判断能力が低下する前に後見人を指定しておく『任意後見
本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ『法定後見
』があります。

任意後見は親族を後見人に指定できますが、
法定後見は家庭裁判所によって弁護士や司法書士が後見人に選任されることが多いです。

認知症になった後では法定後見しか選べませんので、
親族を後見人にするのであれば、
本人が認知症になる前に手続きを行う必要があります。

ただし、
任意後見を選んでも、
本人の判断能力低下時に弁護士や司法書士などの任意後見監督人が選任され、
親族後見人は監督されます。

一方、
民事信託も代理で財産を管理するための制度ですが、
本人の判断力が低下する前に、
受託者と契約を締結し効力を発生させて財産管理を行います。

民事信託では、
成年後見制度のように弁護士や司法書士が関与することなく、
親族内で財産を管理できます。
しかし、
受託者を監督する人がいないことについては疑問を呈する声もあります。

民事信託は、
財産を管理・運用する権利すべてを親族などの信頼できる人に託す契約です。

財産所有者(本人)が認知症になる前の、
まだ判断能力があるときに契約を結ぶ必要があります。
認知症などで本人の判断能力が低下すると、
成年後見制度のうち法定後見しか選択できないので注意してください。

民事信託の仕組みは、
財産を託す側の『委託者』と
託された財産を管理・運用する『受託者』、
そして、
財産の運用によって出た利益を受け取る『受益者』の三者で成立します。

委託者と受益者が同じ人物になることも多く、
たとえば、
委託者である親が認知症のリスクに備えて、
子を受託者として財産を託し、
その財産の運用によって出た利益を親が受益者となって受け取るというケースもあります。

親と子で民事信託の契約を結んでおけば、
親が認知症になったとしても、
引き続き子が財産を管理・
運用することができるためよく使われます。

また、民事信託では、家族同士でなくても契約を結ぶことができます。

必要になる登記の種類と利用時の判断基準

成年後見制度を利用する際は『成年後見登記』が必要となり、
法定後見の場合は家庭裁判所が法務局に対して登記手続きを行います。

また、任意後見の場合は、
後見人の候補者と任意後見契約を結び、
公証人が登記を申請します。

その後、本人の判断能力低下時に、
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、
選任されることにより任意後見がスタートします。

一方、
民事信託も財産に不動産が含まれている場合は『
信託登記』と『所有権移転登記』を行います。

信託登記とは、
民事信託の契約内容を登録しておくための登記で、
登記申請が法律によって義務づけられています。
信託登記は、受託者が単独で行うことができます。

所有権移転登記とは、
土地や建物などの不動産の所有権が移った場合に必要となる登記で
所有権の所在を明確にするという目的があります。

不動産売買で売主から買主に所有権が移る際などに、
所有権移転登記が必要になりますが、
民事信託においても、
委託者から受託者に所有権を移転する際に同時に登記を行うのです

その際は、委託者と受託者で共同申請しなければなりません。

所有権移転登記は申請をしていないと、
受託者が不動産を売却できないといった不都合が生じる恐れがあります。

このように、
民事信託は契約によっては受託者の判断で財産の運用や売却など、
財産管理を柔軟に行えますが、
委託者の身上監護を行うことはできません。

逆に、成年後見制度は被後見人の身上監護を行えますが、
財産は家庭裁判所の管理下に置かれ、
財産の売却に許可を得る必要があるなど、
財産管理が複雑になります。

まとめると、
民事信託は家族に財産を託して柔軟に運用したい場合に適しており、
成年後見制度は本人の身上監護を優先したい場合に向いていると言えます。

ただし、
どちらか一方しか選べないというわけではなく、
民事信託の契約を結んだうえで、
成年後見制度を利用することも可能です。
両方のメリットとデメリットをよく理解してから判断しましょう。

※本記事の記載内容は、2023年9月現在の法令・情報等に基づいています

引用
税理士法人AtoY 
不動産業(登記)メルマガ 9/13号

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