【原則として2週回以内】支店を設置することのメリットと社内の手続きそして、支店の所在地にて登記が不要になった背景

事業の規模拡大などに伴い、
本店とは別に『支店』
を設置することがあります。
支店とは、本店とは別に独自の営業活動を決定し、
対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるものをいいます。
支店と『営業所』は似たような意味合いで使われることがありますが、
営業所があくまで本店の別地域における営業の拠点であるのに対し
支店は本店から離れて独自に営業活動を行うことのできる組織を指します。

支店は、本店と同等の権限を持つことになりますが、
営業所は本店の監督下にあり、
勝手に判断することは許されていません。

支店と営業所では、支店のみ設置する際に登記手続きを行う必要があります。
そこで、支店を設置する際の登記について説明します。

支店を設置することのメリットと社内の手続き

支店を設置すると、
本店以外の場所にも営業拠点ができるため、
営業範囲の拡大が望めます

また、
本店の判断を仰がずスムーズな意思決定が可能になるので、
ビジネスの幅を広げることにもつながります

ほかにも、
支店を設置すると金融機関から融資を受けやすくなったり、
その地域でしか受注できない仕事を受注できたりといったメリット
もあります。

新たに支店を設置する場合は、
取締役会の決議によって、
支店の設置場所や設置時期などを決める必要があります

既存の支店を移転したり、
廃止したりする際も取締役会の決議が必要で、
一人の取締役に一任してはいけないことになっています。

取締役会は、
会社における意思決定機関で、
上場企業であれば必ず設置する必要がありますが、
非上場企業では取締役会を設置していない会社も多くあります。

取締役会を設置していない会社では、
取締役の過半数の賛成により支店の設置が決められます

支店の設置が決定したら、
登記を行います。

本店所在地の管轄法務局で支店の所在場所を登記することで完了します。
支店の場所を移転したり、
廃止したりする場合も同様に登記が必要になります。

実はこれまで本店と支店の管轄法務局が異なる場合、
本店所在地の法務局において支店の設置、移転、廃止の登記をするのと同時又はそのあとに、
支店所在地の法務局でも登記申請をしなければなりませんでした。

しかし、
商業登記法が改正されたことで、
支店の所在地における登記に関する規定が削除され、
2022年9月1日の改正法の施行以降は、
支店の所在地における登記が不要になりました。

現在は、会社の本店所在地の法務局において支店の設置、移転、廃止の登記するだけでよいことになっています。

支店の所在地にて登記が不要になった背景

従来、支店所在地における登記は、
本店の登記簿を探すために必要なものでした。
ところが、インターネットが普及したことで、
会社の商号や会社法人等番号から誰でも本店の所在場所をたどれるようになり、
支店の登記事項証明書や登記簿の謄本・
抄本がほとんど取得されなくなりました。
そのため、支店の所在地では、登記をする必要がなくなったのです。

同様に、
商号変更や本店移転における変更登記申請も、
本店所在地だけで完了するようになりました。
これまでは、これらの変更が発生すると、
本店所在地の法務局とあわせて、
支店所在地の法務局でも変更登記申請が必要でした。
支店の所在地における登記が不要になったことで、
今はこの手続きもなくなりました。

現在、商号や本店の所在場所、支店の所在場所などが記載された支店の登記事項証明書や登記簿の謄本・抄本は取得できません。
支店の登記は本店所在地の登記で管理されています。

支店の設置や移転、廃止などによって登記事項に変更が生じた際は、
原則として2週間以内に変更登記をしなければいけないことになっています。

2週間を過ぎても、内容自体に不備がなければ登記申請は受理されます。
しかし、
登記を怠ったとして、
会社の代表者個人に対して会社法に基づき最大100万円の過料が課される可能性があるので注意が必要です。

登記を怠ることを『登記懈怠』といいます。
ただし、実際にどれほどの期限を過ぎると過料が課されるのかは、
明確に示されていません。
登記懈怠の期間が長くなればなるほど、
過料の金額や課される可能性が高くなるといわれています。
支店を設置、移転、廃止したら、速やかに支店の所在場所を登記しましょう。

※本記事の記載内容は、2022年10月現在の法令・情報等に基づいています

引用
税理士法人AtoY
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