【きっかけは2022年の最高裁判決】タワマンを利用した実勢価格と評価額の差で課税逃れ≪詳しくは動画をご覧ください≫

2023年分の路線価(1月1日時点)が発表されました。
全国平均は
2年連続上昇で、
繁華街や観光地に人が戻り、
コロナ前の日常生活が戻る中、
地価回復が鮮明になってきました。
そこで、
今年の路線価、
明暗を分けたそれぞれの個別事情、
不動産相続をめぐる動きなど全4回で取り上げます。
3回目の今回は、不動産相続をめぐる動き①です。

□■━━━マンション節税に規制が!━━━■□

国税庁は「タワマン節税」の防止に向け、
相続税の財産評価を見直すことを決定。

現行は1964年の国税庁通達に基づくもので今年中に改正し、
来年以降の適用を目指します。

<実勢価格と評価額の差で節税>

マンションは全体の敷地面積を戸数で分けるため、
戸数が多い高層マンション程
1戸あたりの土地持ち分が小さくなる。
現行通逹が導入された時点では無かった
タワーマンジョンは現在全国に1400棟以上。
人気で高価格の高層階ほど、
実勢価格と評価頷の差が大きくなる。

□■━━━年間10万人以上が増税対象に?━━━■□

<乖離率約1.67倍以上は評価引き上げ>

① 築年数や階数などに基づき、
従来の評価額と実勢価格の乖離の割合
(乖離率)を計算

② 乖離率が1.67倍以上の場合:『従来の評価額×乖離率×0.6』で計算。
この基準は戸建ての乖離率(1.66倍)にそろえるためとか。
国税庁が全国の20階以上のマンションの18年データを抽出調査すると、
乖離率は平均3.16倍となるため、
大半の住戸は評価増で節税手法は封じられることに。
年間10万人以上も節税のためにタワマンを買っているかは疑問ですが。

□■━━━きっかけは22年の最高裁判決━━━■□



*評価額3.
3億円で申告したマンションの内1棟を申告前に5億1,500円で売却している。

□■━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□

こういった一連の富裕層に対する増税の傾向は、
今後も続くと思われます。

また、一部にマンション節税の封じ込めによって、
タワーマンションの売れ行きが落ち込み、
中古マンション価格にまで影響を及ぼすとの懸念の声があがっています。
増税政策は大変腹立たしいことですが、
タワーマンションの購入目的の内2%
が節税を目的としているとの統計が出ていますので、
マンション需要に影を
落とすような事態にはならなのではと思います。

引用

税理士法人 AtoY 2023年7月19日メルマガ
【路線価】2023年路線価Ⅲ不動産相続をめぐる動き①

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