【サブリース方式】国交省・消費者庁・金融庁から契約前の注意喚起が発令!!!プロならもっと勉強しなさいよ!!!

国土交通省 令和2年11月18日 Press Release 
一部抜粋

賃貸住宅経営や管理の知識・経験に乏しいオーナーが、
マスタリース契約(サブリース業者がオーナーから建物を一括して借上げ、転貸する賃貸借契約)の締結に際し、
家賃保証等の契約条件や賃貸減額等のリスクなどを
十分に理解しないまま、
賃貸住宅経営に参入し、
契約後、
当該契約を巡るトラブルが発生しており、
一部では社会問題化した事例があります。

国交省HP↓
報道発表資料

貸主はプロでは?
という疑問がわく。
また、
ザル法だから注意喚起をしているのでは、
と勘ぐってしまう。
専門家じゃない大家という存在というか
立ち位置が良くない。
大家業をやるならチャンと勉強しなさい。
管理や法的知識に長けていれば、
避けられること。
入居者を守る意味でも必要なことです。
何度も言いますが、
事業者としての心構えが必要です。
自分の目の行き届かないものには、
手を出さない。

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