【4つの違い】財産管理委任契約ってどんな契約なのでしょうか?後見制度との違いは?≪詳しくは動画をご覧ください≫

世界で有数の平均寿命を誇る日本だからこそ、
健康寿命の長さが大きな意味を持ちます。
いつまでも健やかに、また自分の意思をはっきり保って生活できるといいのですが、
年齢には勝てないと感じることが起きるものです。
そのような老後の生活に備えて財産管理委任契約を結ばれる方もおられます。
今回は“財産管理委任契約とは何か?”
後見制度との違いなど、
財産管理委任契約について詳しく解説します。

歳をとって、体を動かすことが難しくなったり、
手が震えて上手に字が書けなくなったりして、
銀行の手続きなどに大変さを感じてきた時に、
活用できるのが、
財産管理委任契約
です。

・銀行の手続きなどを委任
・医療や福祉サービスの利用に関する手続きを委任(療養介護契約)

することができます。

後見制度との違いはどこか?

●本人の判断法力

後見制度は本人の判断能力が低下したときに有効になる制度です。
それに対して、
財産管理委任契約は、
委任者も受任者も判断能力があることが求められます。

●柔軟性

後見制度は、
あまり自由度がありませんが、
財産管理委任契約では、
委任者が受任者にしてもらいたいことだけをお願いすることができます。

●監督の有無

後見制度では、
裁判所又は成年後見監督人が、
後見人が行うことを監督することになります。
財産管理委任契約は、
あくまでも個人的な契約に過ぎないため、
監督されることはありません。

●金融機関などの対応

後見制度は民法で定められた制度ですから、
金融機関なども後見人に対応してくれます。
しかし、
財産管理委任契約には、
対応してくれない金融機関や医療機関などもあるのも事実です。

いずれにしても、
財産管理委任契約を利用しようと思う方は、
いずれ後見制度を利用する可能性が高い方です。
後見制度へのスムーズな移行ができるように、
前もって計画しておくことをお勧めいたします。

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