【早期の対策】老後資金の為に投資信託などの資産を運用し、得た利益から自身に掛かる医療費などを支出を考えていた方が、家庭裁判所で成年後見人が選任された場合、資産運用は継続できるのでしょうか?

もし認知症になってしまったら、
自分一人で贈与や金融商品の売買など出来なくなってしまいます。
家族が認知症になってしまった場合に、
法定成年後見制度を利用する人も多くいますが、
資産運用しながら成年後見制度を活用するのはなかなか難しいといえます。
そこで今回は、資産運用中の成年後見制度の注意点について説明します。
※法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。
今回は法定後見について記載します。

資産運用をしている最中に認知症になってしまったら?

DC(確定拠出年金制度)などの私的年金制度が拡充され、
ただ単に貯蓄するだけでなく、
まとまった資産をもとに投資信託を購入するなど、
積極的に資産運用をしながら老後の資金を増やそうとする人も多くなってきました。
なかには、元本を減らさずに資産を運用し、
そこで得た利益から自身に掛かる医療費などを出して欲しいと
考えている人もいるかもしれません。

資産運用をするときに重要なのは、
まめにリバランスをすることです。
出来るだけ損失を最小限に抑える為に、
売買や解約を繰り返して資産を増やすこともあるでしょう。
しかし、万が一、保有者本人が認知症になってしまった場合、
売買や解約、譲渡などを行うことが出来なくなってしまいます。
それは、高齢者が資産運用する際のリスクといえるかもしれません。

元本割れのリスクがある投資は成年後見制度ではできない

では、家庭裁判所では成年後見人が選任された場合に、
資産運用は継続できるのでしょうか。

成年後見人は、
成年被後見人の財産を善良な管理者の注意をもって管理さなければなりません

成年後見人の主な役割は、
成年後見人の利益の為に財産を管理することです。

成年後見人として他人の財産を管理する以上、
自分の財産と同じ程度ではなく、
それ以上にしっかり管理することが要求されます。

株式投資や投資信託は、
通常の預金で得られる利息よりもはるかに良い配当や利回りが得られる可能性ががあるものです。
しかしその一方で、元本割れのリスクもあります。

裁判所の見解としては、
成年被後見人の財産を積極的に増やすことではなく、
現状維持を基本と考えますし、
もし原本割れして損失が出てしまった場合、
本人の利益に反することになるため、
成年後見人が成年被後見人の財産を使って投資信託などを行うことは、
原則的に認められていないのです。

以上のことから、
将来に備える為の資産運用であっても、
成年後見制度では、
資産運用が継続できない場合もあります。
資産運用を視野に入れているのであれば、
成年後見制度ではなく民事信託など、
他の方法も検討しておく方が賢明と言えるかもしれません。

いざという時に備え、
早いうちから対策を考えておくことが肝要です。

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