【税務署は何でも知っている?】もし相続税の税務調査を受け、タンス預金が見つかったら!?≪詳しくは動画をご覧ください≫

日本には、50兆円を超えるタンス預金があると言われています。
中には、タンス預金にしておけば、
相続税を払わなくても
済むのではないか、
とお考えの方もおられるかもしれません。

結論から言うと、
タンス預金の相続はバレてしまいます。

今回は、
なぜばれるのか?
タンス預金の相続で起こりうる
危険性などをお話します。

税務署は過去の税金の申告から大体の収入を把握することもできます。
そこから生活費などを差し引き、
蓄財できたであろう金額を割り出せます。

また税務署には国税総合管理システム(KSKシステム)と呼ばれるものがあります。

この管理システムには、
過去のお金が関係する情報がたくさん収められています。

例えば、
不動産の売買や賃貸収入、保険金の支払いや受け取りなどがあります。

蓄財できたであろうと思われる金額がKSKシステムに記録されています。
大きな買い物などの金額を差し引くことで、
相続されていると思われる金額を算出します。

その金額と相続税の申告書にある金額の差が大きいと金融機関などに照会文書を送り、
被相続人の預金照会を送ることになります。
そこからタンス預金されているであろう金額を算出していきます。

もし、相続税の税務調査を受けることになり、
タンス預金が見つかったとしたらどうなるでしょうか?

相続税の申告をしていなかったのに、
タンス預金が見つかり、
期限後に相続税の申告をした場合は、
相続税にプラスして、
無申告加算税を支払う必要があります。

また、
納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、
利息に相当する金額の延滞税が課税されることになります。

さらに、
税務署に指摘されて申告の修正を行うと過少申告加算税を納めることが求められます。

タンス預金による相続税の申告漏れが故意によるものと判断され、
申告内容に偽装や隠ぺいがあったとみなされると過少申告加算税ではなく、
追加納付した税金額の35%を重加算税として、
納付しなければなりません。

相続税の申告を故意に行っていなかったなどと判断された場合には、
重加算税は追加納付した税金額の40%にもなってしまいます。

このようにタンス預金による相続税は多くの場合、
バレてしまいます!
そして大きなペナルティを課される可能性もあるのです。

20年に1度は偽造防止などの観点から新紙幣が発行されますが、
タンス預金を表に出させたいという意向があると推測できます。

これからはデジタル通貨だと言われているのにも関わらずです。

国税庁を含む財務省は、
税金を取ることにに必死です。

ただ、不思議に思うのは、
税金は財源ではないのにも関わらず、
もっともっとと集めたがるその姿勢です。

もし、
税が財源だとしたら、
官僚や国会議員の人数も給料も減らす必要があります。
それをせずに、
給与を増額するということは、
徴税とは連動しいていないことの証明でもあります。

西郷隆盛は、
税はうすくと語っています。

税金をあげればあげるほど、
経済は落ち込んでいきます。
当然のことですけど。

そもそも率先して範を示すべき方々が、
私欲にはしっている現状。
その方々に日本の未来を世界の未来を語る資格はない!
即刻、職を辞すべし!!!

引用

2023年10月24日 税理士法人AtoY メルマガ
【相続】タンス預金の相続はバレる!?

 

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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