【弊害続出のインボイス】根本的に国民が納得できる税制への早急な変更を強く要求する!≪詳しくは動画をご覧ください≫

10月1日かすでにインボイス制度が始まっています。
しかし、
まだまだ、
その運用についてしっかりと把握されているとは
言い難く、
迷っている方多いことと思います。
そこで今回は
あらためて、
インボイス保存のポイントを、
国税庁Q&A集より抜粋し、
お届けしたいと思います。

□■━━━いつからインボイス保存が必要?━━━■□

10月から適正なインボイスを保存しないと仕入税額控除ができません。
具体的には、売手の課税売上の計上時期
(課税資産の譲渡等の時期)が10月1日以後となる取引から、
買手はインボイスの保存が欠かせません。
小口現金の買い物
などでは10月1日から、
また10月末締め請求書なら11月に
受け取る分から必要に。

□■━━━仕入明細書をインボイス代わりに!━━━■□

 売手が作成した請求書でなく、
自ら仕入明細書を作成し
発行している場合には、
その仕入明細書に

①仕入先の登録番号、
②適用税率、 税率ごとの消費税額等

を追記すれば、
インボイスの代わりとして仕入税額控餘を
受けられます。
ただし、“売手の確認を受けること”が条件

書類の授受か、電子的に確認を受けた事実を証明できるようにしておく必要があります。

□■━━━受取ったインボイスに間違いがあったら━━━■□

 記載事項に間違いのあるインボイスを受け取っても、
【例】
消費税の端数処理の関係で請求合計に一致しない場合、
インボイスの修正や加筆は禁止です。

 売手に連経して修正インボイスを入手して、
保仔しなくては
なりません。

修正インボイスは元の書類の差替版で問題ありませんが、
下図のような修正箇所の説明でもOK。
この場合は、
修正前インボイスも一緒に保存が必要ですので
気をつけましょう。

□■━━━取引先が立て替えた経費は?━━━■□

 自社あてに発行されたインボイスでなければ、
仕入税額控除
できません。

取引先が立替えた経費の請求書に、
取引先あての
インボイスが添付されていても、
自社での仕入税額控除の根拠には
なりません。
取引先に“立替金精算書等”を提出してもらって

仕入税額控除を受ける手続きになります。

□■━━━売手が負担する振込手数斜の取扱いは?━━━■□

買手が請求額から振込手数料を差し引いて送金するのは一般的で、
差し引かれた440円を支払手数料処理する会社は多く見受けられます。

支払手数料のインボイスをなしに済ませるなら、
“売上値引”

としての会計処理を選択しましょう。

原則、売手は売上値引や返品時にインボイス発行義務がありますが、
“返品や値引の税込金額が1万円未満の場合、
インボイス
(適格返還請求書)発行義務が免除されます。
10月以降は、
売掛金入金時に下記仕訳への変更がお勧めです。
ただし、
販売管理システム上も値引処理が必要ですので、こ注意を!

□■━━━インボイスの不備があとで見つかったら━━━■□

 税務調査で、保存したインボイスに記載事項の不足などが見つかったら、
どうなるでしょうか?
インボイスの保存もれで税額控除が認められないのか、
消費税の
修正申告になるのではと心配する声も••。

国税庁は現時点では、
複数の書類で取引を確認できれば適正なインボイスと認める余地がある、
修正インボイスの入手での対応も可能などと案内しており、
そこまで心配する必要はなさそうです。

また、
万一“売手が故意に発行した不正なインボイス”
を保存していた場合も、
「買手が社会通念上必要な注意を払っていたなど」
やむを得ない事情があれば、
仕入税額控除が認められるとされています。

□■━━━まとめ━━━■□

10月1日から適用されているインボイス制度、
スタート前も何度も変更があり、
スタートしてからも運用に関して様々な弊害が出ています。
国民のそう言った声は届いているのか届いていないのか、
目先の体裁を繕うための政府の発言であったり、
行政のQ&A集であったりではない、
根本的に国民が納得できる税制への変更を強く望みます。

とは言っても、
現状すぐに代わるものではないこのインボイス制度、
私たちは自己責任でしっかり対応していかないといけない事には変わりないでしょう。

引用

2023年10月18日 税理士法人AtoY メルマガ
【消費税】“インボイス(適格請求書)” 保存のポイント/国税庁Q&A集より

 

税理士法人 A to Y
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