【賢くトラブル回避】親族同士が売主と買主になる不動産の親族間売買における注意点その3《詳しくは動画をご覧下さい》

不動産の『親族間売買』とは、文字通り、
親族同士が売主と買主になって不動産を売買することをいいます。

「気心が知れた身内間の取引だから安心」と思いきや、
親族間売買ならではのトラブルもあります。
スムーズに不動産の親族間売買を行うために、
次の点に注意しながら取引を進めていきましょう。

まず、親族間売買でも身内だからと過信せず、必ず売買契約書を作成することが重要です。

売買契約書の存在は、
当事者間やほかの相続人といった第三者とのトラブル防止に役立つだけではなく、
税務署に対しても、
不動産を贈与したのではなく、
売買したことの証拠の一つとなります。

次に、
相続対策として親が子どもたちのうちの一人に親族間売買で不動産を売却するような場合は、
事前にほかの子どもたちの同意も得ておきましょう。

相続できると期待していた親の不動産が、
知らないうちにほかの兄弟の単独所有になっていれば、
トラブルになるのは当然です。

また、
みなし贈与と判断されないようにするためにも、
売買は適正価格で行いましょう。

適正価格の決定方法については、
国税庁も特定の基準を示しているわけではありません。

ただ、
一般的には、
不動産会社による査定額、
不動産鑑定士の鑑定価格等を用いるほか、
路線価が地価公示価格等の80%とされていることから、
土地については路線価を1.25倍(80%で割り戻し)して、
適正価格とすることも実務上は行われています。

このように、
不動産の親族間売買においては、
デメリットを十分に理解し回避するために必要な対策を取ることが、
メリットの最大化につながります。

適正価格の算出や売買に必要な書類の準備、
融資を受ける金融機関への説明等、
不動産の親族間売買には、
さまざまな準備と手続きがあり、
専門的な知識が必要となります。

トラブルを回避するためにも、
親族間売買の話が出た時点で専門家に相談することをおすすめします。

※本記事の記載内容は、2024年2月現在の法令・情報等に基づいています。

引用


税理士法人 A to Y 令和6年2月6日 メルマガ
身内同士だからといって油断は禁物!『親族間売買』の注意点

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