【特有のデメリット】親族同士が売主と買主になる不動産の親族間売買における注意点その2《詳しくは動画をご覧下さい》

不動産の『親族間売買』とは、
文字通り、親族同士が売主と買主になって不動産を売買することをいいます。

「気心が知れた身内間の取引だから安心」と思いきや、
親族間売買ならではのトラブルもあります。

親族間売買においては、そのメリットとデメリットを理解し、
賢く利用することが大切です。

不動産の親族間売買はメリットも多い一方で、
親族間売買特有のデメリットもあります。

まず、
売買価格によっては、
『みなし贈与』を疑われやすいという点があります。

いくら身内同士で柔軟に売買価格を決められるといっても、
それが
相場よりあまりにも低額の場合、
相続税対策として悪用されることを懸念した税務署から、
みなし贈与を疑われる可能性があります。

低額での親族間売買が、
みなし贈与と判断されると通常の売買価格との差額が贈与とみなされ、
契約上は売買であるにもかかわらず、
買主に贈与税が課税されることがあります。

たとえば、
親が子に時価5,000万円の不動産を1,000万円で売却し、
その差額4,000万円がみなし贈与と判断されると、
贈与税は1,530万円となり(子が未成年の場合は1,739万5,000円)、
取得価格1,000万円を大幅に超えてしまいます。

次に、
親族間売買は、
税制上の特例控除等の適用対象外とされることがあります。

たとえば、
親子間、夫婦間、同一生計の親族間の売買では、
売主に『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』や軽減税率の特例等が適用されません。

ほかにも適用除外とされる特例がありますので、
事前に確認しましょう。

ほかにも、親族間売買では、住宅ローンが利用しにくいというデメリットもあります。

住宅ローンを利用するためには、
多くの書類を不備なく揃えることが必要ですが、
親族間売買では、
売買契約書を取り交わしていなかったり、
重要事項説明書がなかったりする場合もあります。

また、
「みなし贈与」が疑われる相続トラブルに巻き込まれる金融資金が、
住宅取得目的以外に利用されるなどの問題が発生するおそれがあるため、
親族間売買では金融機関が融資に慎重になり、
住宅ローンの審査が厳しくなる傾向が見られます。

メリットで申し上げましたが、
親族間で話しが済む場合、
不動産会社へ支払う仲介料の経費を抑えることができます。
ですが、
ここで問題となるのが、
以前から自分が駐車場や住宅として使用していた不動産であれば、
使用状況や劣化の状況を把握できているので良いのですが、
そうでない場合は、注意が必要です。
ただ、実務経験のない方が、
不動産の詳細な情報を集めることはとても困難なことです。
その点、
不動産会社には、宅建業法37条第1項第2項で、
不動産の状況状態を書面にて交付しなければないとされています。
後々のトラブルに繋がることは避けるべきだと思います。

引用


税理士法人 A to Y 令和6年2月6日 メルマガ
身内同士だからといって油断は禁物!『親族間売買』の注意点

税理士法人 A to Y 
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