【知らぬ存ぜぬ相続人】相続人が誰かを具体的に特定する為に、父親の一生分の戸籍謄本を取得した時に、思いもよらない隠し子が発覚してしまった場合の対処について解説します!!!

父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、
まず、父親の一生分の戸籍謄本を取得する必要があります。
その理由は、父親の相続人が誰かを具体的に特定する必要があるからです。
そして、調査の結果、
「父親に隠し子がいた!」
というまさかの事実が発覚するケースも、意外とあるのです。
今回は、思いもよらない隠し子、
『知らぬ存ぜぬ相続人』
が発覚してしまった場合の対処について解説します。

まったく知らない相続人が見つかったら

相続にあたり、相続人やその周囲が把握していなかった子が見つかるケースがあります。
この、いわば『知らぬ存ぜぬ相続人』が見つかるケースには、実にさまざまなパターンがあります。

亡くなった父親の戸籍謄本を調査した結果、
父親に別の女性との間に認知した子がいた、
ということもあれば、
父親には前婚歴があり、
前妻との間に子がいることは知っていたものの、
どこの誰かは分からなかった、
ということもあります。

さらには、
自分と同じ父と母の子として生まれたものの、
何らかの理由で別の夫婦のもとに養子縁組に出されており、
自分にはその存在を知らされていなかった、
ということもあるでしょう。

このように、
調査する以前から存在は知っていた、
調査して初めて存在を知った、
いずれの場合でも、
名前も連絡先も「知らぬ存ぜぬ!」というケースは、往々にして見られます。

このような相続人がいたら、どうしたらよいのでしょうか。
まず、こうしたケースでは、
亡くなった父親自身、
このような相続人がいることを隠していたり、
生前に何ら対策を取っていないことが非常に多いです。
そのため、
残された相続人が父親の代わりとなって、
このような相続人に連絡を取り、全員で一から遺産分割について話し合わなければなりません

もし、
元々面識があったり、
連絡先を知っているという場合なら、
まずは連絡して、
遺産分割協議を申し入れるのがよいでしょう。

しかし、
面識もなく、
連絡先も知らない場合には、
このような相続人の所在を調査するところから始めなければなりません。

では、どのように進めるのかを簡単に説明します。
まず、亡くなった父親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると、
知らぬ存ぜぬ相続人”の本籍地も明らかになります。
そこで、この本籍地を基に、
『戸籍の附票』
という書類を役所で取得します。
戸籍の附票には、
現在の住民票上の住所が記載されているので、
これが分かれば、その住所宛に手紙を送り、
遺産分割協議を申し入れることができます。

もっとも、住民票上の住所に手紙を送ったものの、
届かないこともあります。
その場合は、現地に赴いて、
そこに住んでいるか否かを調査する必要があります。
現在の居所が分からなかったり、
行方不明だったりする場合は、
家庭裁判所に『不在者財産管理人』の選任を申し立て、
そのうえで遺産分割協議を行わなければなりません。

いずれにせよ、
“知らぬ存ぜぬ相続人”がいる場合、
このような相手とやり取りすることになるので、
心理的負担が大きく、また、所在調査の手間もかかります。
弁護士が介入した方が早期解決に繋がるケースも多いといえるでしょう。

疎遠な相続人と紛争化しないために

どんな手段であれ、
すべての相続人と連絡が取れれば、
その先にすることは、通常の遺産分割と同じです。
まずは協議をして、
まとまらなければ調停、
それでも折り合いがつかなければ審判による解決を目指します。

相続人同士の関係性が希薄であったり、
隠し子への感情的な葛藤があったりするケースでは、
紛争が激化しやすく、
解決が長引く傾向があります。

その一方で、
亡くなった父親が、
遺言を残すなどして生前に相続対策をしていれば、
その意思に従って手続きを進めればよく、
そこまでもめずに終えられるケースもごく稀にあります。

このように、
隠し子の存在を黙ったまま世を去ると、
さまざまな問題が後で起きてきます。
残される全ての人のためにも、
生きているうちに、相続対策をしておくことが大切です。

※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。

引用
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