【収益や控除】財産を承継した相続人の確定申告が必要になる3つのケースを解説します !!

通常は、相続人として相続財産を得たとしても、
確定申告の必要はありません。
ただし、
収益物件を相続財産として譲り受け、
その収益を得ることになった場合や
特例などの控除を受けたい場合などには、
確定申告の必要になる可能性があります。
今回は、
相続人が財産を相続した際に、
確定申告しなければならない
主な3つのケースについて紹介します。

相続した財産を寄付した場合や収益を得た場合は確定申告も必要

確定申告とは、
正確な納税額を国に報告するために
必要な制度です。
確定申告で前年の取得額を国に申告することで、
納めるべき所得税住民税が計算されます。
相続財産を得たときに確定申告が必要ないのは、
相続財産は所得税ではなく、
相続税の対象となる為です。
ただし、
所得税の対象と判断されるものについては、
確定申告が必要になります。

確定申告が必要なケース

①相続財産を売却して収益を得たとき

相続財産を売却したときには、
所得税住民税を節税できる制度があります。
それが、
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
です。
この特例を使うためには、
確定申告を行わなければなりません。

➁相続人が財産を寄付したとき

相続によって得た財産を、
相続税の申告期限までに、
国や地方公共団体、特定の公益法人など
一定の団体に寄付したときには、
寄付した財産については、
相続財産に含まずに相続税を計算されるほか、
取得税の寄付金控除を受けられます。
寄付金控除を受ける際には、
確定申告が必要です。

③賃貸物件など収益がある財産を相続したとき

相続人がアパートやマンションなどを相続した場合、
そこから得る賃料などの収益は相続人の収入となります。
よって、
相続人は確定申告をして所得額を国に申告し、
納めなければならない税金がある場合には、
その額を納付する必要があります。

確定申告が漏れてしまうと
無申告加算税が課税される場合があります。
お気を付けください。

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