![【怪しいモノには手を出すな】知っているようで意外と知らない違法建築物。そもそも登記が出来るのか?](https://i0.wp.com/kanekatokuda.com/wp-content/uploads/2020/11/違法建築物は登記出来るのか.png?fit=640%2C366)
最近、広告などで違法建築をどうのこうの
というものをみかけます。
そこで、
違法建築物とは...
・建ぺい率(建築面積)や
容積率(建築延べ面積)を超えているもの
・斜線制限に抵触している
・急傾斜地の制限に違反
・接道義務違反
など建築基準法や自治体の条例等を遵守していないもの
を言います。
違法建築物でも登記ができるかどうかですが、
結論を申し上げると
違法建築物でも登記は出来ます。
ただ、
登記できたとしても違法建築物に変わりないです。
例えば、
登記簿をみても
違法建築物かどうかはわからない。
![](https://i0.wp.com/kanekatokuda.com/wp-content/uploads/2020/11/3914096_m.jpg?resize=640%2C480)
違法建築物でも普通に流通しています。
但し、
そのままでは銀行融資はつきません。
違反している部分を是正する必要があります。
是正するということは、
建ぺい率を基準内におさめるように
解体するということであり、
解体するための費用が発生するということです。
いくら利回りがいいからと買っても
解体することで、
部屋数が減るし、
利回りが悪くなるし、
解体費用という余計な費用がかかる。
安いからと飛びつくと
落とし穴がある場合もある。
なので、
安いなぁと感じたら
必ず安い理由を確認してください。
安く売らなければいけない理由が
必ずあります。
以前にも申し上げましたが、
不動産には掘り出し物などありません。
怪しいモノには手を出すな
を徹底してください。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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