【怪しいモノには手を出すな】知っているようで意外と知らない違法建築物。そもそも登記が出来るのか?

最近、広告などで違法建築をどうのこうの
というものをみかけます。
そこで、
違法建築物とは...
・建ぺい率(建築面積)や
容積率(建築延べ面積)を超えているもの
・斜線制限に抵触している
・急傾斜地の制限に違反
・接道義務違反
など建築基準法や自治体の条例等を遵守していないもの
を言います。

違法建築物でも登記ができるかどうかですが、
結論を申し上げると
違法建築物でも登記は出来ます。
ただ、
登記できたとしても違法建築物に変わりないです。
例えば、
登記簿をみても
違法建築物かどうかはわからない。

違法建築物でも普通に流通しています。
但し、
そのままでは銀行融資はつきません。
違反している部分を是正する必要があります。
是正するということは、
建ぺい率を基準内におさめるように
解体するということであり、
解体するための費用が発生するということです。

いくら利回りがいいからと買っても
解体することで、
部屋数が減るし、
利回りが悪くなるし、
解体費用という余計な費用がかかる。
安いからと飛びつくと
落とし穴がある場合もある。
なので、
安いなぁと感じたら
必ず安い理由を確認してください。

安く売らなければいけない理由が
必ずあります。

以前にも申し上げましたが、
不動産には掘り出し物などありません。
怪しいモノには手を出すな
を徹底してください。

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