【令和5年の振り返り】施行改正された不動産に関する相続や贈与する際に気を付けること≪詳しくは動画をご覧ください≫

令和3年4月に不動産登記法が改正され、
3年の周知期間を経て、
令和6年4月1日に制度開始となるのが、
相続登記の義務化です。

<所有者不明土地、面積は九州に匹敵>

相続登記は義務でなかったため、
相続した土地が未登記で放置され、

先祖名義のままで相続関係者が増え、
持ち主が特定できない、
連絡が
つかない「所有者不明土地」が深刻な社会問題になっています。
国土交通省調査(21年)では、
面積は九州に匹敵すると言われています。



① 3年以内の登記申請が義務化

不動産の相続人に対し、
取得を知った日から3年以内に相続登記
申請を義務付け、
怠った時は10万円以下の過料

② すでに相続が発生している場合も義務化

③ 「相続人申告登記」制度が新設

分割でもめている場合は、
単独でも3年以内に相続人であることを
申告しておき、
分割協議成立後3年以内に登記する制度。

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