【負担軽減措置】ETCクレカによる支払いは、利用証明書を1回取得で仕入税額控除が可能≪詳しくは動画をご覧ください≫

インボイス制度導入によって、
さまざまな事業者の事務負担増加が懸念されています。
国税庁は事業者の負担を軽減する措置として、
ETCに関するインボイス対応について柔軟な運用を示しました。
消費税という建物の土台となる基礎の建て方に制度上の不備が多いものは、
制度を改正するたびに、
そのひずみや歪みが顕著に現れるようになり、
その度ごとにそのひずみや歪みを補正する必要が出てきます。
租税は簡潔にが大原則だと思うのですが、
頭の良い官僚の皆さんはそうは思われないようですね。

□■━ETCクレカの場合、Webで「利用証明書」をダウンロード━■□

高速道路の利用料金について、
ETCクレジットカードによって支払いを行う場合、
クレジットカード会社から受け取る「利用明細書」では
インボイスとして認められません。


インボイス対応のためには、
利用者がWeb上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードする必要があり、
高速道路を利用するたびにこの手続きを行うことは手間がかかると問題視されていました。

□■━━━利用証明書は1回取得のみでもOKに━━━■□

国税庁は9月15日、
インボイス制度の「お問合せの多いご質問」
更新し、
ETCに関するインボイス対応について柔軟な方針を示しました。

事業者の事務負担軽減を図るため、
クレジットカード会社から受け取る「利用明細書」と、
高速道路会社ごとに1回分の「利用証明書」が
保存
されていれば、
仕入税額控除が可能であることが明らかに
なりました。

したがって複数の高速道路会社を利用する場合には、
その会社ごとに任意の利用分を選択し、
「利用証明書」を1回のみ
取得すれば良いこととなります。

□■━━━まとめ━━━■□

ETCに関するインボイス対応の事務負担軽減を図るため、
国税庁は柔軟な対応方法を明らかにしました。
ETC以外にもさまざまな事務負担増加が懸念され、
今後も新たな対応方法が公表される可能性もあるため、

最新情報は必ず確認しましょう。

引用

2023年9月28日 税理士法人AtoY メルマガ
【インボイス制度】ETCクレカは1回の利用証明書取得でOKに

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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