【農地転用】市街化調整区域の農地を農地以外の目的で使用するときに注意すべきことは?

農地とは、
耕作の目的のために供される土地

日本における法令上の農地の分類は、
・農用地区域
 市町村が定める農業振興地域整備計画において指定
・甲種農地
 第1種農地の条件を満たす農地であって、
 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等、
 特に良好な営農条件を備えている農地
・乙種農地
 第1種農地
 10ha以上の規模の一団の農地
 土地改良事業等の対象となった農地等、
 良好な営農条件を備えている農地
 第2種農地
 市街地化が見込まれる農地
 又は生産性の低い小集団の農地
 第3種農地
 市街地の区域
 又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

市街化調整区域における農地
農地以外の物に転用しようとすると
農地転用の許可を得ないといけません。

市街化調整区域における農地には
農地転用が出来る白地農地(農業振興地域内農用地区域外農地)と
除外申請をしなければ農地転用が出来ない(農業振興地域内農用地区域内農地)
があります。
すべての農地が除外申請をして農地転用できるかと言えば、
それは言えません。
元々、優良な農地を残していくことが目的ですので、
許可基準を満たすもの出なければ
除外そのものが出来ません。

今回の事例の場合
複雑な相続も絡んでいましたので、
最終的には当事者間での解決をお願いしました。

先程も申し上げましたが、
人の要件を満たすからといっても
どんな農地でも転用が許されるわけではありません。
農家台帳に記載されている方が、
ご自分の農地を適切に使用していて、
拡張する正当な理由がないと購入出来ません。
先ずはご自分の不耕作地を是正してからとなります。
例えば、
許可を得ずに、
農地を駐車場として利用しても是正が必要です。
市街化区域内に使用していない農地があれば、
先ずはそちらを利用してからということになります。

高齢化に伴い、
畑作業をしない方が増えてきたり、
相続で貰ったけど近くに住んでいないなどの理由で
何もしていない農地である不耕作地が増加傾向です。
そういう土地は何も手をつけないので、
周りの農地にも影響を及ぼします。
色々な雑草や雑木が繁茂し、
一筋縄ではいかない状態になってしまいます。
昔、山林であった場所を土地改良事業を行い、
優良な農地に変えた所が、
今では時代の変遷と共に不耕作地となっている。
生活の見直しと回帰が必要。

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