【どの様に揃える】相続において、被相続人の戸籍取得時に、知っておきたい重要ポイント≪詳しくは動画をご覧ください≫

本日は「相続の際、被相続人の戸籍は過去の戸籍が必要?
あなたが
知っておくべき重要ポイント!」をお送りします。

相続の手続きは、
ご家族が亡くなられたのち慌ただしく時間が流れる中行うことが必要です。
相続が発生する前にやるべきポイントを押さえておくことで、
相続の手続きを落ち着いて行うことができるでしょう。

今回はなぜ戸籍が必要になるのか。
また、戸籍の発行方法などについてお伝えします。

相続が発生したら、
先ずはお亡くなりになった方の戸籍を揃えることから始めましょう

相続に関して戸籍を準備するのはなぜでしょうか?

それは相続に色々な情報が必要だからです。
必要な情報は次のようなものが含まれます。

 相続人の出生日・死亡日・本籍等
 誰が相続人なるのか

戸籍はこれらの情報を証明するものとなります。
相続の手続きの為、
被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えなければいけません。

 戸籍謄本
 改製原戸籍
 除籍謄本

戸籍謄本には、
現在有効な情報が記載されています。

戸籍法改正により、
新しく作られる前の情報が記載されているものを改製原戸籍といい、
こちらも相続手続きに必要となります。

また、
結婚や引っ越しに伴って、
転籍や除籍が行われている場合、
除籍前の記載がされている除籍謄本を請求する必要があります。

このようにして、
被相続人の戸籍を遡って取得する必要があります。

どのように揃えたらいい?

戸籍謄本は、
本籍がある役所でが発行されます。
戸籍謄本を請求するために必要なのは、
本籍地筆頭者です。

これが分からない場合は、
住民票の除票に本籍を記載してもらえば確認できます。

役所で相続手続きに使用する旨を伝えれば、
その役所で取得できる戸籍等を発行してもらえます。
また、
転籍している場合は、
転籍前の役所に除籍謄本を請求する必要があります。

戸籍謄本などの請求を受け付けてくれるのは、
役所窓口だけではありません。

マイナンバーカードなどを用いて、
コンビニで発行してもらうこともできます。
また、
郵送による請求もできます。

役所のホームページで請求方法について説明していますので、
遠方であったり、
窓口の受付時間に請求に行けなかったりする方は、
これらの方法を利用すると良いでしょう。

戸籍法改正により、
本籍地以外の最寄りの役所でも戸籍謄本や除籍謄本を取得できるようになる新法が施行される予定です。

呼び方も戸籍証明書・除籍証明書となります。

新システムの運用は、
2023年度中の開始を予定に進められています。

引用

2023年10月23日 税理士法人AtoY メルマガ
【戸籍】相続の際、被相続人の戸籍は過去の戸籍が必要?あなたが知っておくべき重要ポイント!

 

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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FAX番号 052-331-0317

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