【相続発生前】親の土地に家を建て、自宅の敷地とする行為はどのような権利に基づくものか《詳しくは動画をご覧ください》

子が親の土地に家を建てて住むというのは、
よくあるケースです。
親の土地に家を建てることについては、
近い距離に住んで親を安心させられ、
親孝行ができるというメリットのほかに、
土地代が不要であったりと、
経済的な利点も多々あります。

しかし、親とはいえど他人ということには違いありません。
では、『親の土地に家を建て、仮にも自宅の敷地とする』という行為は、
どのような権利に基づくものでしょうか。
また将来、親が亡くなって相続が発生した場合には、
事前に相続対策をしておかないと思いもよらない税金がかかることがあります

今回は、親が所有する土地に子どもが家を建てたときの貸借問題について説明します。

親の土地に子が家を建てるということは、
いうなれば『他人の土地をその承諾を得て自分のために使用する』という行為に当たります。

つまり『借りる』ということです。

法律上、
借りるという行為については、
無償で借りる『使用貸借』と継続して対価(地代)を支払う『賃貸借』があります。

それぞれのケースについて説明します。

子が親の土地に家を建てた場合、
土地使用の権限が使用貸借であれば、
土地を使用する権利に価値はなく、
その価額はゼロとして取り扱われます。

したがって、
親の土地を自宅の敷地として使い続けていても、
子が使用借権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課せられることはありません

一方、
賃貸借の場合、
地域によって賃貸物件の対価である権利金を支払うのが一般的であれば、

その権利金を支払わないときは、
その分が親から贈与されたとみなされて子に贈与税が課せられます

なお、
子が親の土地の固定資産税を支払うだけならば、
実質的には使用貸借とみなされ、
固定資産税分に贈与税が課せられることはありません。

引用


税理士法人 A to Y 令和4年2月1日 メルマガ
『親の土地に子が家を建てる』ことは贈与に当たるのか

令和3年11月30日 メルマガ
親の土地に家を建てる時に、知っておきたい相続対策

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