【2022年分確定申告のポイント】改正により副業の事業所得申告に厳しい基準が!!!≪詳しくは動画をご覧ください≫

令和5年も早くも3月、確定申告の季節真っ只中です。
令和4年分の確定申告では大幅な変更点は少ないものの、
一部の該当者には注意が必要な変更内容も含まれるため、
しっかりとチェックしましょう。

そして、
昨年は4月15日まで申告の延長がありましたが、
今年は3月15日が申告の締め切りです。
15日まであとわずかです。
ご注意ください!!

★スマホ申告磯能が今年も強化!

国税庁のスマホ申告では当初「2ヵ所給与」すら申告できませんでしたが、
年々機能が強化されています。
2022年分から、
事業所得や雑所得、不動産所得の申告に必要な“青色決算申告書や
収支内訳書がスマホ
申告できる”ようになるそうです。

とはいえ、青色決算書の作成に必要な「売上高や経費など」
あらかじめ会計ソフトやExcelなどで集計して
おくことには変わりありません。

★副業の事業所得申告に厳しい墓準が!

事業所得では、
赤字を他の所得と通算できるだけでなく、
青色申告による様々な節税メリットが得られますが、
改正で副業収入の所得判定に
あらためて基準が設けられました。

◆“事業所得” かどうかは、社会通念で判定!

今後は「帳簿を保存している」だけでは“事業所得”にはできず、
下記のような点から総合的に判定されることになりました。

上記のほか、
小規模な場合(=概ね副業開始後3年程度、
収入金額が300万円以下で、主な収入の10%未満)や
営利性に欠ける場合(=赤字続きで、解消するための取組みがされていない)などは、
たとえ帳簿書類が保存されていても、
事業所得にあたるかは個別判断となるもようです。

◆赤字副業での節税はもうできない!

事業的規模でない副業収入を赤字の事業所得として申告し、
給与所得等と損益通算して還付を受けると言った節税スキームは、
今後使えなくなることになります!

なお、建物部分の金利や減価償却費で赤字になった不動産所得と
給与所得等との損益通算はこれまで通り可能です。

★マイナポータル活用がキー!

マイナポータルの活用で、
下図のように確定申告に必要なデータが自動取り込みできます。
昨年までの生命保険料や地震保険料に加え、
今回から“
医療費、年金保険料、公的年金の源泉徴収票データ“も連携できるようになります。

◆マイナポータルとは?

マイナンバーカードとその電子証明書をあらかじめを登録しておくことで、
各種行政手続きができ、
薬剤、
医療費や年金情報を確認できる仕組みのことです。

★雑所得制度の改正点をチェック!

副業OKの企業や副業収入を得る場面の増加からか、
ここ数年で雑所得制度の改正が進んでいます。
雑所得は、
①公的年金等、
業務に係るもの(営利目的で継続的に行うもの)、
③①、②以外のものの3つに区分され、
いずれも申告もれに要注意です。

◆雑所得でも“収支内訳書”の提出が義務化へ

2年前(2020年)の副業収入が1干万円超だと、
今回の申告から収支内訳書の提出が義務となります。

また2年前の副業収入が300万円超でも、
現預金の入出金に伴う領収書や請求書の保存が義務化されましたので、
お忘れなく!

引用

令和5年2月6日メルマガ
【確定申告】2022年分確定申告のポイントは?!

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