【贈与税と相続税の一本化】2022年度税制改正大綱の気になるあの改正項目について≪詳しくは動画をご覧ください≫

税制があまりにも政治に寄りすぎていると危惧しています。
政治と経済は表裏一体ではありますが、
政治家の人気取りの為の思い付きの政策に、
振り回される国民といった図式は、
とても本来の税制度とは明らかにかけ離れていると思われます。
政治家もそうですが、
もう少し俯瞰的な視点でモノをみてもらいたいところです。

2022年度税制改正大綱「気になるあの改正項目」
つまり富裕層増税に関する気になる改正項目のお話しです。


大口株主の租税回避にNOがでました!

持株割合3%以上の「個人」株主が受け取る配当は、
確定申告で霰大55%(所得税+住民税)が課税されます。

大□株主は事業参加的な性格も強いため、
配当も総合課税すべきというのがその趣旨です。


税負担回避目的で持株を同族会社名義に変えるケースが相次いだた
今回の改正となりました。

2023年10月以降の配当の持株割合判定は、
同族会社との合算で」
行われるため、
名義変更メリットはなくなることになります。


さらに富裕層情報を捕捉ヘ!

確定申告で、
所得2,000万円超かつ財産時価3億円以上等の富裕暦は、
財産債務調書の提出が必要となっています。


これには財産と債務の内訳と時価を記載するのですが

今回の改正で、
所得2,000万円以下でも2023年分から「
10億円以上の財産の所有者」は、
この調書提出が義務付けられました。

改正後は、
特定口座の配当(==
確定申告不要)で生活する冨裕層や、
資産管理会社から妻へ給与支給してご自身は収入0の地主なども提出が必要になります。

なお、提出期限は6月未(現行は3月15日まで)まで延期されます。

さて、注目されていた相続税と贈与税の一体化はどうなったでしょうか?

改正されたら生前贈与の意味がなくなる!
と注目された「
相続税と贈与税の一体化」は、
手が付けられませんでした。

ただ前年と同じ文章が掲載されていて、
改正をあきらめた
わけでなさそうです。

では先行きが見えませんが、生前贈与は役に立つのでしょうか?

贈与には、
相手(受贈者)
に財産を移転して贈与財産の有効利用につなげる効果も期待できます。

改正されても贈与がなかったことになるわけではありません。
贈与メリットがあるうちの実施がお勧めです。
では、もし改正されるとどうなるのでしょう?

現状では、相続前3年以内の贈与財産は相続財産に取り込まれ相続税の対象になります。
これが、仏の15年、独の10年、米の一生涯のように相続財産に取り込まれる期間が
長期化する可能性があります。

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