【3つの課税方式】投資はすべからく人任せにはしない!!すべてに興味を持って取り組むべし≪詳しくは動画をご覧ください≫

上場株式を売買した時や投資信託の収益を現金化した時など、
金融商品によって生じた利益は、
額面通りに受け取れるわけではありません。
取引によって得られた利益は所得とみなされ、
税金が課せられます。
『源泉分離課税』『申告分離課税』『総合課税』の3種類の課税方式の中から所得を得たモノによって
適切に税金を納めることとなります。
時として一時的に損害を被るかもしれませんが、
投資は利益を出すために行うものです。
他人任せ、人任せにせずに自らの五感で判断しないといけません。

金融取引に関係する3つの課税方法とは?

金融商品に対する課税方法は、
『源泉分離課税』
『申告分離課税』
『総合課税』

の3種類があります。

まず、源泉分離課税とは、
ほかの所得と分離して、
一定の税率で源泉徴収する課税方法です。

納税者自身が納税手続きをする必要がなく、
所得から予め差し引かれた金額を受け取ることで納税が完結します。

たとえば、
金投資口座・金貯蓄口座を売却して得た収益や
外貨積立預貯金、預貯金の利子、為替差益(予約レートがある場合)などは、
源泉分離課税の対象となります。

続いて申告分離課税とは、
源泉分離課税と同様に、
給与や不動産など他の所得と金融商品の所得を分離して納税する課税方法ですが、
納税者が確定申告を行うことにより、
税金を納めます。

対象となるのは、
株式の配当金、株式投資信託の分配金、公社債投資信託の分配金など、
配当所得のうち源泉分離課税をしない所得や
株式を売買して得た譲渡所得などが該当します。
源泉分離課税と申告分離課税の税率は、
共に20.315%です。

最後に総合課税は、
他の所得と金融商品の所得を1年分まとめた金額に、
一定の税率を課税する方法です。
税率は所得額に応じて決められています。

対象となるのは、
給与や年金、不動産の家賃収入や労働以外で得た一時所得、
為替差益、副業の収入など雑所得に分類される所得です。
総合課税の場合は納税者が自分で確定申告を行い、
算出された税金を納めます。

一般口座と特定口座どちらを選ぶべき?

そして、
金融取引をする上で、もう一つ知っておきたいのが、
口座についてです。
株式や投資信託などの金融商品を売買するには、
証券会社に口座を開く必要があります。
その際、
『特定口座』
『一般口座』
のどちらかを選ぶことができます。

特定口座を開設すると、
金融商品の売却益を証券会社が計算してくれます。
源泉所得税の計算も証券会社がしてくれるため、
確定申告を行う際も、
用紙に記入すれば済みます。
因みに、特定口座には、
源泉徴収まで行ってくれる講座もあるので、
その場合は確定申告が不要になります。

一方、一般口座を選んだ場合、
売却益や税金の計算を自分で行うことになります。
先述の通り、
特定口座には源泉徴収までしてくれる口座もありますが、
所得金額などの状況によっては、
確定申告をした方が節税できることもあります。
例えば、
一年を通じて口座内の損益がマイナスになる場合、
確定申告をすることで、
源泉所得税が還付される可能性が高いです。

投資は利益を出さなければ、
話しになりません。

安易な判断で、口座を選択せず、
しっかりと自分の目的に応じた選択をしてください。

「証券会社の薦めた株式取引を行うと必ず損をする」
「薦められた株式の逆張りをしろ」
と言う元証券会社OBの方の話しもあります。

自分のお金を運用するために行うのですから、
興味を持ってその投資を学び、
活かしていただければと思います。

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