相続登記がされていないなどの理由で、
日本の所有者不明土地の総面積は九州本島に匹敵するといわれてお
法務局では、
相続登記を促すための『
もし、この通知を受け取った場合、
2024年の相続登記の義務化を前に、
法務局で法定相続人情報を確認しよう
法務局は2019年頃から所有者不明土地の解消を目的に、
『長期間相続登記等がされていないことの通知』を送付しています。
通知を送付する一連の作業を『長期相続登記等未了土地解消作業』
『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』
通知は登記名義人が亡くなっているにも関わらず、
したがって、
通知には相続登記が行われていない土地の情報が記載されています
法務局で不動産に関する証明書を取得して
『
『
『現在の所有権の登記名義人』
ちなみに、
そのため、
また、複数の法定相続人がいる場合も、
では、この通知を受け取ったら、どうすればよいのでしょうか。
いずれにしても、
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、
通知を受け取ったら、
最初に『法定相続人情報を出力した書面』
この書面は相続関係を一覧した図となっており、
ちなみに、令和4年10月3日までは、
現在では最寄りの法務局で、
通知と本人確認書類、
書面の提供依頼は、
その場合は、
委任状のほか、
代理人の氏名・
また、郵送での申し込み・受け取りも可能です。
その場合は、
なお、
『法定相続人情報を出力した書面』
『法定相続情報』
『法定相続人情報を出力した書面』とは、
その情報に基づき作成されます。
一方、
『法定相続情報』とは、
相続人自身が相続関係を調査したうえで、
なお、
既に死亡した法定相続人の名前を、
名称が似ているため混同しないように注意しましょう。
共同相続人と遺産分割協議を行うのが望ましい
法務局から提供された法定相続人情報を出力した書面は、
通常、相続登記を行うには、
相続が開始したことや被相続人が誰なのかなどを証明する必要があります。
そのため、
戸籍関係書類の収集は非常に手間がかかるため、
しかし、
法定相続人情報を出力した書面は、
そのため、戸籍関係書類の収集を省略することができます。
さて、
共同相続人が明らかになったら、
しかし、
後に不動産の家賃や売却、
一
遺産分割協議を負担に感じるかもしれませんが、
前述したように、
通知を受け取ったら、
むしろよいタイミングだと考え、
※本記事の記載内容は、2023年5月現在の法令・
引用
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