【節税と課税の繰延】会社の安定経営の為にキャッシュが残る効果的な節税対策を講じる≪詳しくは動画をご覧ください≫

節税と課税の繰延べ

会社を安定して経営する上では、
少しでも税負担を減らして手元に有効な資金を残すために、
効果的な節税対策に大きな関心を持つ経営者も多いでしょう。
その時に気をつけたいのが、
節税
」と課税の繰延べ
です。
この両者を混同されるケースも多く、
効果的な節税対策を実現するためには、
両者の違いについて正しく理解し、
正しく扱うことがとても重要です。

★「課税の繰延べ」は将来課税される可能性あり
「節税」と「課税の繰延べ」の代表例は下表のとおりです。

「課税の繰延べ」の場合には損金計上の時期を早めたり、
保険契約によって損金自体を上積みしたりすることで、
現時点での納税額を減らします。

一方で、
将来の損金の減少や益金計上へとつながることで、
納税額が増加する
可能性があるため、
あくまで「課税時期を先延ばしすること
を意味しています。

それに対して本来の意味の「節税」とは、
節税効果によって現在の税負担が軽減され、
将来の納税額が増えることもない半永久的な対策を表します。

★「課税の繰延べ」はタックスプランニングが重要
「課税の繰延べ」の場合には、
将来に先送りした税負担を軽減するための
出口戦略が重要な場合も少なくありません。

特に倒産防止共済や法人向けの節税保険を活用する場合には、
解約などによって返戻金を受けるタイミングで
修繕工事や役員退職金などの損金と相殺するケースが一般的です。

無計画に「課税の繰延べ」を行うことで、
かえってトータルでの税負担が増加する
リスクもあるため、
将来へ繰り延べる税額が大きい場合には、
事前に
タックスプランニングを検討しましょう。

「課税の繰延べ」については将来に繰り延べる税額が大きいほど、
入念な出口戦略が重要です。
キャッシュが残る経営を目指し、
効果的な節税対策を講じましょう。

社宅制度導入による節税効果とは?

節税の代表例として挙げている社宅をみていきましょう。

社宅とは法人が契約者となり、
自社が所有または賃借している居住用物件を
役員や従業員に貸与することを指します。

役員や従業員にとっては賃料を会社と折半できるだけでなく、
税金や社会保険料の節約にも効果的であるため、
非常にメリットの大きい制度といえるでしょう。
このような社宅制度は法人が実行可能な節税対策のひとつとして、
様々な企業で導入されています。

★社宅のメリットとは?
社宅制度を導入することによって、主に以下のメリットが期待されます。

■役員または従業員側

・賃料の一部を会社に負担してもらえる
・住宅手当に比べて所得税や住民税、社会保険料(個人負担分)の負担が減少

■会社側

・社会保険料(会社負担分)が減少する
・福利厚生の充実によって優秀な人材を確保しやすい

家賃補助としては下図のとおり「住宅手当」も一般的ですが、
給与課税や社会保険料の対象となる「住宅手当」に比べ、
「社宅」
の場合は会社が負担する賃料部分は、
所得税や住民税、
社会保険料の対象から外れるため、
個人の手取り額が増加することとなります。

★従業員負担分の計算方法
社宅については会社と個人で賃料を折半する必要があり、
賃料の50%以上」
または「以下(1)~(3)の合計額」のいずれかを徴収します。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお役員の場合には社宅として使用する家屋の規模などによって、
従業員とは計算式が異なるケースがあるためご注意ください。

今回は「社宅制度」を導入する効果について解説しました。
自社の役員や従業員に社宅を提供することで、
個人の税金や社会保険料の負担を減らし、
手取り額を増やす大きな助けとなります。
会社側にも一定のメリットが期待できるため、
社宅制度の導入について一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

社宅制度導入に関する税金で分からないことがありましたら
税理士法人AtoY までお尋ねください。

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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