節税と課税の繰延べ
会社を安定して経営する上では、
効果的な節税対策に大きな関心を持つ経営者も多いでしょう。
その時に気をつけたいのが、
「節税」と「課税の繰延べ」
です。
この両者を混同されるケースも多く、
両者の違いについて正しく理解し、
正しく扱うことがとても重要です。
★「課税の繰延べ」は将来課税される可能性あり
「節税」と「課税の繰延べ」の代表例は下表のとおりです。
「課税の繰延べ」の場合には損金計上の時期を早めたり、
一方で、
将来の損金の減少や益金計上へとつながることで、
納税額が増加する
あくまで「課税時期を先延ばしすること」
それに対して本来の意味の「節税」とは、
将来の納税額が増えることもない半永久的な対策を表します。
★「課税の繰延べ」はタックスプランニングが重要
「課税の繰延べ」の場合には、
出口戦略が重要な場合も少なくありません。
修繕工事や役員退職金などの損金と相殺するケースが一般的です。
かえってトータルでの税負担が増加するリスクもあるため、
将来へ繰り延べる税額が大きい場合には、
事前にタックスプランニングを検討しましょう。
「課税の繰延べ」については将来に繰り延べる税額が大きいほど、
キャッシュが残る経営を目指し、
社宅制度導入による節税効果とは?
節税の代表例として挙げている社宅をみていきましょう。
社宅とは法人が契約者となり、
役員や従業員に貸与することを指します。
非常にメリットの大きい制度といえるでしょう。
★社宅のメリットとは?
社宅制度を導入することによって、
■役員または従業員側
・賃料の一部を会社に負担してもらえる
・住宅手当に比べて所得税や住民税、社会保険料(個人負担分)
■会社側
・社会保険料(会社負担分)が減少する
・福利厚生の充実によって優秀な人材を確保しやすい
家賃補助としては下図のとおり「住宅手当」も一般的ですが、
「社宅」
所得税や住民税、
個人の手取り額が増加することとなります。
★従業員負担分の計算方法
社宅については会社と個人で賃料を折半する必要があり、
「
または「以下(1)~(3)の合計額」のいずれかを徴収します。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお役員の場合には社宅として使用する家屋の規模などによって、
今回は「社宅制度」を導入する効果について解説しました。
自社の役員や従業員に社宅を提供することで、
手取り額を増やす大きな助けとなります。
社宅制度導入に関する税金で分からないことがありましたら
税理士法人AtoY までお尋ねください。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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