【永続的継続的】収益不動産運用を目的とした合同会社の社員権ファンドという形をご提案します

不動産賃貸業は、
昨年に引き続いてのコロナ騒ぎにおいても顕著ですが、
景気に左右されない堅実さが看板である事業の象徴的なものです。
たしかに、テナント物件では店子さんの営業自粛などもあり、
退店などの影響を受け大きな被害を被ったケースもありますが、
居住用物件では、
大きな落ち込みもなく、
今までと変わらず堅調に推移をしています。

不動産賃貸も万能ではなく、
いざ不動産を購入しようとすれば、
当然デメリットがあります。
それなりの収益をあげようと思えば、
初期投資が高額になり、数千万~数億円の資金が必要になります。
すると、
金融機関での借り入れが必要となります。
審査に通らないと購入することができません。

例え、審査が通ったとしても
色々な条件を金融機関が付けてくるかもしれません。

現在、
金融庁主導で、
地銀の再編が進められています。
地銀の中には、
顧客に寄り添えない銀行も多数存在し、
残念ながら、
自社の利益ばかりを追求することばかりに腐心し、
顧客の永続的継続的な繁栄には興味が無いってこともあります。

金融機関に頼らない形が今後必要になってきます。

その中でご提案したいのが、

収益不動産の運用を目的とした合同会社の社員権ファンドという形

 

合同会社の社員権ファンドを活用し、収益不動産を所有します。

そして、その当該不動産からの得られる賃貸収入より出資割合に応じて利益を社員に分配します。


・合同会社が自らの資金調達の為、社員権を自ら募集又は私募する行為は、
金融商品取引業の登録を受けずして行うことができます。(金融商品取引法287号参照)

 

会社法に基づいて合同会社に出資する場合の当該出資に関する契約は、
一般的に不動産特定共同事業契約には該当しないと解されるため、
合同会社は、不動産特定共同事業の許可を受けることなく、不動産を所得して、
その売買・賃貸借から生じる利益を社員に分配することができます。

 

不動産投資に興味ある方
少額の投資から始めたい方
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万円から始める不動産投資に興味がある方
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副収入を不動産投資から得たい方
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こんな方々にご一考頂きたい形です。


ご興味のある方は、以下のお問合せフォームからお問合せ下さい。
また電話でのお問い合わせは、TEL053-487-3111 となります。
事業の内容にご理解ご賛同頂いた方にのみ、
実際に予定している収益不動産のご説明をさせて頂きます。

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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