【空き家特例】家屋の倒壊の様な事態を防ぎ、相続や処分を推進するための特例制度とは?

相続人が被相続人の住居を売却して、
一定の要件に当てはまる場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除される制度
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』、
通称『空き家特例』。
当初は被相続人が老人ホームに入居した場合には適用外でしたが、
2019年の改正から老人ホーム入居も特例対象となりました。

2019年の税制改正で見直された『空き家特例』

近年の少子化や人口減少により、
避けられない問題が空き家の増加です。
持ち家に一人暮らしをしていた被相続人が亡くなるなどして、
その家の相続や処分が行われないまま空き家として放置されると
家屋の倒壊や地域の治安悪化
にも繋がります。

2016年に創設された『空き家特例』は、
そのような事態を防ぎ、
相続や処分がスムーズに行われることを推進するための特例制度です。

具体的には、
1981年5月31日までに建てられた家が被相続人が亡くなって空き家となった場合、
相続人が耐震リフォームをして新耐震基準に適合させるか、
もしくは家を取り壊して更地にして売却すると、
譲渡所得から3,000万円が控除される
というものです。

従来の空き家特例では、
要件として
『相続開始の直前に被相続人が住居として使用していたこと』
が求められていました。
そのため、
被相続人が住んでいた家を出て
老人ホームに入居し、
そこで死亡した場合などは、
この要件を満たさない為に
譲渡所得の控除が受けられないことが問題となっていました。

この点を踏まえて行われた2019年の税制改正により、
被相続人が住んでいた家を離れて老人ホームに入居してから月日が経過した場合でも、
一定の要件を満たせば特例を受けられるようになりました。

空き家特例が適用にならないケースも

現在、
被相続人が老人ホームに入居していた場合に、
相続人が空き家特例を受ける為には要件があります。

●被相続人が要介護・要支援認定などを受けていた

●老人ホーム入居直前まで対象となる自宅に一人で住んでいた

●老人ホームに入居してからも被相続人の物品等を保管している

●被相続人が老人ホームに入った後に第三者が居住及び事業として利用していない

しかし、
それでも空き家特例の要件を満たさないケースがあります。
例えば、

被相続人が老人ホームではなく子供の家に移ったり、
子供の家に移った後で老人ホームに入居した場合には、
空き家特例は適用されません。

また、
家屋のリフォームや取り壊しについて
譲渡前に行った場合のみに空き家特例が適用
されますので、
注意が必要です。

親族が持ち家で一人暮らししている場合、
早めに話し合いをして対策を立てておきましょう。

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