【所得費加算】相続税を納めるために相続した不動産を売却、その場合の特例は、相続開始から・・・

「両親が若い頃に買った別荘を相続したが、遠方で行く機会もなく管理も大変なので売却したい」
「実家とは離れた場所にマンションを買ってしまったので、相続した実家を手放したい」
といったように、
相続した不動産を処分するケースは珍しくありません。
その際は...
相続開始から3年10か月以内に売却すれば、
税制面で有利になります。

不動産の売却で利益が出ると譲渡所得税が課税される

不動産を売却したときに利益が出たら、
原則として、
その利益には「譲渡所得税」が課税されます。
譲渡所得税の税率は高く、
売却した年の1月1日現在で、
所有期間が5年以下であれば39%、
5年を超える期間でも20%
(いずれも譲渡に係る住民税を含み、復興特別所得税を除く税率)
の譲渡所得が課税されます。
相続した不動産を売却する場合、
所有期間は
被相続人がその不動産を所得した日
からカウントすることになります。

尚、課税譲渡所得の金額は、
以下の計算式で導き出されます。

課税譲渡所得金額=
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

所得費;その不動産を買い入れた時の購入代金や仲介手数料などの合計額

譲渡費用;仲介手数料、測量費などの不動産売却の為に直接要した費用、貸家の売却に際して支払った立退料、建物を取り壊して土地を売った時の取り壊し費用など

特別控除額;収用等により土地建物を譲渡した場合や
マイホームを譲渡した場合など、一定の場合に適用される控除の額

譲渡所得税の負担を軽減する所得費加算の特例とは

相続した不動産を処分する場合は、
相続開始後3年10か月以内の売却であれば、
譲渡所得税を軽減することができます。
売却した不動産に対する相続税額のうち、
一定額を所得費に加算できる
所得費加算の特例
を適用できるためです。
課税対象になる譲渡所得は少なくなるため、
税負担を抑えられるという仕組みです。

所得費に加算できる相続税額は、
以下の計算式で導き出されます。

所得費に加算する相続税額=
その者の相続税額×(その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価額+その者の債務控除額))

尚、特例を適用するためには、
以下の条件を満たす必要があります。
●相続や遺贈により財産を所得していること
●その財産を所得した人に相続税が課税されていること

また、
この特例を受ける為には、
確定申告時に必要書類を添付して申告しなければなりません。
自動的に特例が適用されるわけではないので、
注意が必要です。

所有者が介護施設に入所していて、
住所を施設に移していた場合に、
居住用財産の特例が使えるかどうかは、
それを証明する書類があれば、
問題なしです。

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