不動産登記簿は、
不動産の物理的な状況を記した『表題部』と、
物理的な状況とは、
土地であれば所在・地番・地目・地積、
もし、
この表題部に変更があった場合には、
建物に関するものは『建物表題部変更登記』を行うこととなり、
不動産登記法で義務化されている『表題登記』
新しい建物を建てたり、
『表題登記』とは表題部の登記のことで、
以前は『表示登記』と呼ばれていましたが、
この表題登記があるおかげで、
その不動産がどこにあり、
どのような目的で使われているのかが、
表題登記は不動産登記法によって義務化されており、
そして、
この表題部の建物に関する部分に変更があった場合、
表題部の変更が生じる状況はさまざまですが、
それぞれ見ていきましょう。
まず、構造の変更とは、
たとえば、
木造の建物を鉄骨にするなど大幅に補強したケース、
また、
建物の一部を取り壊しても構造の変更が伴うため、
増築や減築などで部屋数が変わったり階数を増やしたりするケース
一般的に床面積にも変更が生じるため、
一方で、
古くなった壁紙(クロス)の新調や、
つまり、
リフォームや改築を行っても、
母屋以外の建物増設や自宅で開業したら?
では、
母屋に附随した物置や車庫などの建築物のことを『附属建物』
不動産登記の表題部にも附属建物として表記されます。
附属建物は、
たとえば、
工場やアパートなど、
一方で、
附属建物を新しく敷地内に建てた場合は、
また、
附属建物を増築する場合や、
表題部の種類の変更が生じた場合も、
表題部の種類とはその建物の用途のことで、
通常は居宅・店舗・
一般的に自宅として使用する不動産であれば、居宅となります。
たとえば、
工場を閉鎖して倉庫として使用する場合など、
商売を辞めて店舗を居宅に戻す場合なども種類の変更になるため、
ほかにも、
表題部の変更が伴うケースとして所在や地番の変更、
これらの変更が生じた場合は専門家に相談してみましょう。
※本記事の記載内容は、2023年7月現在の法令・
引用
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