【剥奪】被相続人を守る相続人から相続権を奪う相続欠格と相応しくない相続人は廃除する相続廃除とは

相続はどうしてもお金が絡むため、
思いもよらぬ揉め事が起こることがあります。
例えば、
子供の一人が父親に自分に有利な遺言書を書かせるため、
父親を言いくるめるようなケースは、
決して珍しいことではありません。
今回は、
このようなケースに対応するための
相続欠格相続廃除
という制度について説明します。

相続を不正に操るのはNG!相続人から相続権を奪う相続欠格

相続欠格は、
ある人の相続人関して不正を働いた人などから相続権を失くし、
相続人となることをできなくする制度
です。

相続欠格事由として該当するのは、
次のケースです。

●故意に被相続人または相続について、
前順位もしくは同順位にある者を死亡させ、
または死亡させようとして刑に処せられた者

●被相続人が殺害されたことを知りながら、
告訴や告発をしなかった者。
但し、その者に是非の分別がないとき(まだ子供の場合など)、
または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であった場合は例外

●詐欺や強迫によって、
被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取り消し・変更することを妨げた者

●詐欺や強迫によって、
被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取り消し・変更させた者

●相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

例えば、
法定相続人の一人が、
自分に有利な遺言書を作らせるために相続人を騙したり、
脅したりした場合には、
相続欠格事由に当てはまる可能性が高いということになります。

民法に定めれている相続欠格の事由に該当したら、
相続権が剥奪されます。
そうすると最初から相続人ではなかったことになり、
遺留分も認められません。

また、
被相続人から遺贈を受けることもできなくなります
では、
本来ならばその人が有していたはずの相続権が何処にいくかというと、
欠格によって相続権を失った人に子供がいた場合は、
その子供が代襲相続人になり、
欠格者に変わって相続権を得る
ことになります。

相続にふさわしくない相続人は相続廃除することができる

相続欠格に似たものに相続廃除というものがあります。
これは、
被相続人から虐待を受けたり、
重大な侮辱を受けたりした場合などに、
被相続人が申し立てれば、
その相続人の相続権を奪うことができる制度
です。

主に次のようなケースが該当します。

●被相続人の財産を不当に処分した

●被相続人に多額の借金を支払わせた

●浪費、遊興、犯罪などの親不孝行為

●財産目当ての婚姻関係や養子縁組

相続欠格では、
欠格事由に該当すれば自動的に相続権が剥奪されますが、
相続廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てたり、
遺言書に書き残したりすることで効果を生じます。

但し、
相続廃除の対象は遺留分を有する相続人のみとなる為、
遺留分が認められていない兄弟姉妹には、
相続廃除はできません。

相続人から相続権を剥奪できる相続欠格と相続廃除。

問題なく相続を進められるのが一番ですが、
被相続人を守り、
納得のいく相続にする為にも知っておきたい制度といえるでしょう。

可能な限り、
遺言書を書くことをお勧めします。
その時に、
ただ数字の羅列とするのではなく、
ご自身の思いの丈を述べることで、
相続人となる方たちにお気持ちを伝えることになり、
余計なトラブルを未然に防ぐことになるのではないかと思います。

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