【離婚した夫婦年間21万組】先妻との間に子供がいるケースで、自分が望む相続をするにはどうするか?

離婚・再婚歴があり、
前妻との間にも現妻との間にも子供がいる人の中には、
「今の妻や子供にできるだけ多くの財産を残したい」
と考える人も多いようです。
自分が死んでしまった後、
今の子供が生活費に困るような事態は避けたいモノです。
今回は、
どうすればより多くの財産を
今の妻や子供に残すことが出来るのかを考えてみましょう!

トラブルの芽はなるべく小さいうちに

厚生労働省による『令和元年(2019)人口動態統計の年間推計』によれば、
2019年に離婚した夫婦は21万組です。
相続においては、
離婚した配偶者との親族関係は解消されても、
子供との親族関係は残るので、
元配偶者との子供は相続人になります。
つまり、
遺言書の作成や事前の説明がないと、
相続が発生したときに、
再婚した妻とその子供、
親族たちとの間で、
時が過ぎてから思わぬ揉め事が起きるケースがあり得るのです。
再婚後の親族にしてみれば、
ほとんど存在すら知らなかった他人と遺産分割協議をすることになるため、
複雑な心境になりますし、
財産絡みのトラブルは、
得てして決着がつきにくいものです。
離婚歴がある場合には、
相続のときに揉め事が起きないよう、
十分な配慮と準備が必要です。

すべての子供に平等に相続権が与えられる

まず、
前妻には相続権が無いということを前提として押さえておきましょう。
一方、
親子関係は両親が離婚しても切れない為、
前妻との間に生まれた子供には相続権が残ります

前妻との子供は、
現妻との子供と同じ相続権を持ち、
遺留分(一定の法定相続人が取得できる最低限の相続財産)を
請求する権利があります。
そのため、
遺言書に
『今の妻と子供に全ての財産を譲る』
と記したとしても、
前妻の子供が、
遺留分損害額請求権を行使した場合、
これに応じなければなりません。
したがって、
今の家庭の子供にだけ、
すべての財産を残すことはできません。

できるだけ多くの財産を現妻とその子供に残すには

しかし裏を返せば、
この遺留分を侵害しなければ、
遺産の配分は自由に出来るということです。
前妻の子供の遺留分を計算に入れた上で、
出来るだけ再婚後の妻と子供に必要な財産が残るような内容で、
遺言書を作成しておけば、
相続時にトラブルになることも避けられるでしょう。

あるいは、
遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは本人次第ですから、
前妻との間に生まれた子供が、
「相続権を放棄します」
ということに同意すれば、
今の家庭に全財産を遺すことができます。
予め誠意を持って相続財産について
話し合っておくという方法も考えられます。

いずれにしても、
生前にしっかりと対策をしておくことが肝要です。

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