不動産を売買したり名義を変更したりする際には、
『不動産登記』
不動産登記とは、
不動産の住所や面積などの「状況」と、
登記が行われると、
その情報は登記簿などに記録され、
登記する際は、
法務局で申請するときに「登録免許税」がかかり、
高額になる可能性もある不動産の登記費用の内訳を把握しておきま
新しく建物を建てた場合の登記費用
不動産登記にはいくつかの種類があり、
新しく建物を建てた場合は、
『建物表題登記』と『
不動産登記の登記記録は、
不動産の現況を示す「表題部」と権利を示す「権利部」に分かれています。
新築の建物は、
建物表題登記には不動産の調査や測量が必要になるため、
土地家屋調査士に建物表題登記の一連の手続きを依頼する際の報酬
8万~10万円が相場といわれています。
しかし、
この費用は不動産の面積や種類、
建物表題登記は、
また、
所有権保存登記は司法書士に依頼することになるため、
さらに、
所有権保存登記を申請する際は「登録免許税」
登録免許税とは、
登録免許税額は原則として「課税標準額×税率」という式で求め、
所有権保存登記の税率は0.4%なので、
「課税標準額×0.4%
ただし、
その税率は0.
ちなみに、建物表題登記は登録免許税が不要です。
ここでいう登録免許税額を求めるための課税標準額とは、
中古の建物であれば、
ただし、これらは実際の取引価格とは異なるため、
所有権移転登記と抵当権設定登記の費用
では、
中古の建物や既存の土地などを購入した際には、『
所有権移転登記は不動産の所有者が変わったときに行う登記で、
所有権移転登記の登録免許税も、「課税標準額×税率」
税率は購入した場合と相続した場合で異なります。
土地や中古の建物を購入した場合の税率は2.0%、
ただし、
土地の売買による所有権移転登記の税率は、
また、
中古建物についても要件を満たせば、
所有権の移転登記の税率が本来の2.
ちなみに、
また、銀行で住宅ローンを組む際には、
『抵当権設定登記』
抵当権とはいわゆる担保のことで、
この抵当権を設定するために、
抵当権設定登記が必要になります。
抵当権設定登記の登録免許税の税率は0.4%ですが、
0.
なお、
抵当権設定登記の課税標準額は、
これらの登記手続きは複雑で手間もかかり、
知識も必要なため、
登記時に必要な各種税金や土地家屋調査士および司法書士への報酬など、
※本記事の記載内容は、2024年1月現在の法令・
引用
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