【人生の大切な一部】家族や大切な人への思いを形にする遺言!遺言できる人について解説します!!《詳しくは動画をご覧ください》

遺言は人生の大切な一部。
家族や大切な人への思いを形にするため、
遺言の知識は誰にとっても必要です。
今回は「遺言できる人」について、
わかりやすく解説します。

遺言は誰でもできるの?

 遺言は、基本的には誰でもすることができます。
しかし、
いくつかの条件や制限がありますので、
順に説明しますね。

未成年者の場合

 まず、
未成年者の場合です。
法律では、満15歳に達した者であれば遺言をすることができるとされています。
これは民法961条に明記されています。

☆民法第961条「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」

未成年者でも、
自分の意思を尊重して遺言をする権利が認められているのです。
もちろん、
遺言を作成する際にはしっかりとした意思能力が必要です。

成年被後見人・被保佐人の場合

 次に、
成年被後見人や被保佐人の場合です。
これらの方々も意思能力がある時には遺言をすることができます。
しかし、成年被後見人が遺言をする場合には特別な手続きが必要です。

具体的には、
医師2名以上の立会いが必要です。
そして、
その医師たちは、
遺言者が遺言をする時に精神上の障害によって、
意思判断能力を欠いていないことを証明する必要があります。

これは民法973条に基づいています。

☆民法第973条「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、
医師2人以上の立会いがなければならない。」

まとめ

 遺言は、
自分の意思を伝える大切な手段です。
未成年者や成年被後見人、被保佐人でも、
しっかりとした手続きと意思能力があれば遺言をすることができます。
自分の人生の最後のメッセージを大切な人に伝えるためにも、
遺言についての知識をしっかりと持っておきましょう。

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年7月21日配信

【相続】遺言できる人

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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