不動産には『共有名義』
しかし、
相続財産のなかに共有名義の不動産があり、
今回は、相続した不動産が共有名義だった際の注意点と、
自分一人の判断で売却できない不動産
不動産の『共有名義』とは、
主に複数人で出資して不動産を購入するときや、
前者であれば、
さほど問題が大きくなることはないでしょう。
しかし、後者の場合は、
相続が起きてはじめて、
特に注意が必要です。
相続人が複数人いた場合、
相続したものが現金であれば1,
ところが相続したものが土地や建物の場合、
共有名義の不動産を相続する場合、
たとえば一人が「
ほかの共有者が同意しない場合には事実上、
「それなら自分の持分だけでも」と売却することは可能ですが、
その不動産に対する自分の持分が2分の1であったとしても、
こうした理由からも、
複数人で相続した土地や建物を、
ケースによって異なる解消方法
では、どのような場合であれば、
一般的に、相続における不動産の共有には、
それぞれのケースにあわせた解消方法をみていきましょう。
(1)夫婦(父親と母親)が共有名義の状態
父親が亡くなると、父親の持分が相続対象となり、
この場合、
(2)父親と子供が共有名義の状態
父親が亡くなると、父親の持分を母親、
(3)長男と長女(兄弟姉妹の関係)の共有名義の状態
長男が亡くなると、長男の持分は、長男の相続人である『
この場合、
相続後、
共有状態は解消されます。
また、一番シンプルな方法として、
共有名義での保有は、
短期的には問題が発生しない場合でも、
それは、
徐々に共有者間の関係性も希薄となっていくため、
(4)もともと(1)~(3)
共有名義人のうちの一人が、
もし、競売にかけられた共有部分が落札されたら、
その場合、ほかの共有者としては、
しかし、買い取る資金が調達できない場合や、
各共有者は、いつでも共有物の分割(共有状態の解消)
共有物の分割について共有者間で話し合いをしてもまとまらない場
その分割を裁判所に請求することができます(
この訴訟は、裁判所を通じて共有状態の解消を行う訴訟で、
共有財産である不動産を保有し、
※本記事の記載内容は、2023年5月現在の法令・
引用
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