【相続権を奪う】特定の相続人には遺産を渡したくない! そんな無理からぬ事情がある時、相続財産が渡らない為には、何に気をつけて、どんなことに配慮して準備をしたらいいのでしょうか?

自分の死後、折り合いの悪い親族に遺産が渡るのを避けたいと思うのは、
自然なことだといえるでしょう。
その人が法定相続人でなければ何の問題もありませんが、
配偶者などの法定相続人だった場合、
何もしないでおくと財産が渡ってしまうことになります。
自分の思いを叶えるためには、
何らかの対策をとっておかなくてはなりません。
今回は、その対策の一つとして簡単な方法を紹介します。

民法上、決められた法定相続人とは

民法上、相続人になれる人を法定相続人といいます。
法定相続人になりえるのは、以下のAおよびBに該当する人です。

A. 被相続人の配偶者
B. 被相続人と法律上、血のつながりがある者(血族)

Bのグループのなかには優先順位があり、
(1)子、
(2)直系尊属、
(3)兄弟姉妹
という順序が決まっています。
これらが同時に存在する場合、
(1)(2)(3)
のうち最も順位の早いグループの人だけが法定相続人となります。
つまり、
被相続人に配偶者と子がおり、
被相続人の両親も存命中という場合は、
法定相続人は配偶者と子のみとなるということ
です。

この法定相続人に関してよくある悩みに、
離婚協議中、離婚が成立する前に自分が死んでしまい、配偶者に財産が流れてしまうことに拒絶感がある

というものがあります。

上記のとおり、
配偶者がいる場合、
配偶者は必ず法定相続人になりますので、
遺産を渡したくないのであれば、
自分が生きているうちに離婚を成立させなければなりません。

しかし離婚は、
離婚訴訟で判決をもらう以外には、
夫婦双方の合意がなければ成立しないため、
配偶者に「
離婚したくない」といわれてしまえば離婚はできません。
そのため、
高齢だったり、
突然死の可能性もある持病をもっていたりする人は、
相続を意識するようになると、
焦る気持ちをもつこともあるようです。

遺言書を作成しておくことで財産を守れる

では、急いで離婚を成立させるという方法以外で、何か対策はとれないのでしょうか。

もっとも簡単なのは、
遺言書を作っておくこと』です。

遺言書を作るというと、
少し身構えてしまうかもしれませんが、
思っているよりも簡単に作成することができます。

遺言にはいろいろな種類がありますが、
主なものとしては『自筆証書遺言
』と『公正証書遺言』があります。

自筆証書遺言は、
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印すれば、成立します
一方で、
公正証書遺言は、
公証人が関与して作成するものになります。

公正証書遺言の要件は、
法律でやや細かく規定されているので、
実際に作成する際は公証役場に相談すると、
公証人が作成のサポートをしてくれるはずです。

どちらの遺言にしたとしても、
重要なのは、
配偶者に財産が渡らないような内容で作成することです。

たとえば、
もし子どもがいて離婚協議中の人であれば、
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、子○○(和暦○○年○○月○○日生)に相続させる。

と記載すれば、
子に全財産が渡ることになり、
配偶者に財産を渡さずに済みます。

遺言書だけでは思いどおりにならないことも

遺言書を作成して、
遺産を特定の人に渡さないようにすれば、
100%財産の流出を防げるのかというと、
残念ながらそうではありません。

というのも、
遺産を渡したくない人が、
配偶者・子・
直系尊属であった場合、
これらの人は、
遺留分侵害額請求
をすることで、
一定程度の財産を得ることができるからです。

もっとも、
この遺留分侵害額請求をするかどうかは、
遺産を渡してもらえなかった人自身が判断することなので、
さまざまな考慮の結果、
請求しないという判断をしてくれる可能性もあります。

遺留分侵害額請求をしてもらいたくないと思うならば、
相手に対して『なぜ遺産を渡さないのかという部分を生前に説明しておくなど、
遺留分侵害額請求権者の気持ちに配慮し、協力をあおぐ必要があります。

相続権を奪うということは、
本人と特定の相続人だけの話ではなく、
その相続人と
ほかの相続人の人間関係も悪化させてしまう可能性があります。

本当にそれが全員のためになるのか、
相続開始後の人間関係についても配慮しながら、
準備を進めていく必要があるでしょう。

※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。

引用
税理士法人AtoY 不動産業(相続)メルマガ 8/11号

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