【相続対策】未成年者が相続人に含まれる場合、遺産分割協議はどのように行うのかこのケースを解説します!!!

相続が発生したとき、
遺言書がなければ、
一から相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議では、
財産をどの様に分けるかを話し合う訳ですが、
相続人の中に未成年者がいる場合、
「特別代理人」と呼ばれる代理人の選任が
必要になるケースが多々あります。
今回は、こうしたケースについて解説していきます。 

未成年者は単独で法律行為を行うことができない

自分の遺産分割協議は一種の契約行為です。
契約をすることにより、
法的に効力が生じます。
遺産分割協議のなかで、
「私はこの家はいりません」
「この財産は欲しいです」
ということを意思表示し、
それに反対意見が出なければ
それが認められることになります。

このような法律行為は
十分な判断能力がある人であれば
単独で行うことが出来ます。
しかし、
一般的に判断能力が成熟していないと考えられている
「未成年者」などは、
民法の規定により法律行為を行うことはできません。
つまり、
未成年者が相続人にいる場合は、
そのままでは遺産分割協議を進めることが出来ない為、
未成年者は法定代理人を立てる必要があります。
一般的に、
未成年者の法定代理人は親権者である両親です。
しかし、
遺産分割協議においては、
父または母が代理人になれないことがあります。
それは、
親もまた相続人となっている場合です。
例えば、
父が死亡し、
母と未成年の子が相続人となったケースなどが
あげられるでしょう。
そもそも代理人は、
本人の利益の為に行動するものですが、
親と子供が共に相続人になっている場合、
両者は「利益相反関係」にあたり、
親が自分の利益の為に
子供にとって不利益な遺産分割を行う恐れがあります。
その為、
このケースでは親は代理人になれないのです。
なお、
子供と親が相続人である場合、
未成年者が二人以上いれば、
それぞれに特別代理人の選任が必要となります。
子と子の間に利益相反関係があるからです。

法定代理人が代理人になれないと特別代理人の選任が必要となる

親権者が子供の代理人になれない場合、
「特別代理人」を選任しなければなりません。
特別代理人とは、
家庭裁判所が選任する代理人のことです。
遺産分割協議において
未成年者と利害関係のない第三者がなることができ、
一般的には弁護士や司法書士などの専門家や
相続人以外の親族を特別代理人にするケースが多くあります。
特別代理人選任の申立てができるのは、
親権者と利害関係人です。
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に、
以下のような必要書類をそろえて申し立てます。
●特別代理人選任申立書
●未成年者の戸籍謄本
●親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
●特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
●遺産分割協議書案などの利益相反に関する資料
申し立てから審判結果が通知されるまでの期間は、
約1か月程度が目安とされています。
相続人に未成年者が含まれていると
多くの場合、
特別代理人の選任が必要となります。
選任しないまま遺産分割協議を進めると
無効となってしまいますので、
注意してください。

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