不動産の相続登記をする際には、
これらの書類は、
これを『原本還付』といい、
登記の申請の際に請求すれば、
今回は、
相続登記の際に原本還付の申請を
土地の所有者が亡くなった際に、
所有者の残した遺言書や遺産分割協議で
その土地の相続人が決まります。
その際、
相続登記をしないと、
土地が活用できなくなったり、
をおすすめします。
現状では、
不動産を登記する義務も期限もありませんが、
公布の日(
政令が定める日以降
(
正当な理由がないのに、
不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、
10万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
ケースにもよりますが、
不動産相続の登記を行うには、
これらの書類は、
別の場所にある土地の相続手続きや
預金口座の相続手続きにも使えるので、
次に、
原本還付の手続きについて、
順を追って説明します。
まず、
申請を行うには、
そして申請人の記名押印を行い、
書類が複数枚ある場合には、
これを、
原本と併せて提出することで、
登記が完了すると同時に、
おおよそ申請してから登記完了まで1~2週間かかるので、
別の手続きに必要な場合は、
原本は、
法務局の窓口で受け取れるほか、
その場合は、
「送付の方法により原本還付書類の返却を希望する」
原本還付ができない書類とは?
戸籍謄本や住民票など、
相続登記に必要な書類は、
それぞれ交付料がかかります。
毎回、
書類を交付してもらっていては、
費用もかさみますし、
費用や手間を省くためにも、
また、
遺産分割協議書は、
後々、
原本還付で手元に残しておくこと
をおすすめします。
一方で、
遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書や上申書に押印した印鑑の印鑑証明書は、
制限がないため、
また、
司法書士などに登記を依頼した際の委任状なども原本還付の
原則的に、
『登記以外にも使用する書類は原本還付することができる』
前述した通り、
戸籍謄本と除籍謄本、
不動産の相続登記には
さまざまな書類が必要で、
時間や手間がかかります。
原本還付を活用して、
※本記事の記載内容は、2022年1月現在の法令・
引用
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