【初心者向き】国が企業や国民に借金をする国債。相続財産にあった時は、どう扱うのか?≪詳細は動画をご視聴ください≫

相続財産に現預金以外の財産が含まれている場合、
遺産分割協議や相続税の計算をするにあたって、
金額に換算する必要があります。
郵便局や証券会社から紹介のある『国債』。
では、相続財産にその『国債』が含まれていた時には、
その取り扱いや評価方法はどの様になるのでしょうか。
その種類と評価方法をご紹介します。

国債は遺産分割や相続税課税の対象となる

国債は、
国が発行する債券です。
国債には
『償還期限』

『利率』
が設定されており、
利子の支払いと償還(原本の支払い)を国が行います。

株式などと異なり、
償還期限まで保有すれば、
原則として元本が保証されるのが大きな特徴ですが、
償還期限を待たずに中途換金すると元本割れするリスクがあります。

国債には、
主に以下の種類があります。

●利付国債

半年ごとに利子を受け取ることができ、
償還時に元本が全額戻ってくる国債。

●割引国債

予め利子相当分を額面金額から差し引いた価格で発行され、
償還時に額面金額を受け取ることができる国際。

償還までの間に利子を受け取ることはありません。

●個人向け国債

利付国債のうち、
個人だけが購入できる国債。

発行後1年が経過すると途中解約ができ、
また、
名義人が亡くなり相続が発生した場合は、
発行後1年を経過していなくても中途換金ができます。

国債は、
遺産分割および相続税課税の対象となる財産です。

遺言書があればそれに従い、
遺言書が無い場合は、
相続人が遺産分割協議をして、
誰が国債を相続するかを決めていきます。
その際、
①国債の名義人を被相続人から相続人に変更して引き継ぐ方法、
➁国債を中途換金してから相続する方法
このいずれかを取ることになります。

金銭で評価する方法は国債の種類で異なる

国債を金銭で評価する方法は、
以下の様に国債の種類によって異なります。

●利付国債の相続税評価額

相続発生日の最終価格+既経過利息の額

※既経過利息とは、
前回の利払い日から相続発生日までの利息
(源泉所得税相当額を引いた金額)
のこと。

●割引国債の相続税評価額

取引所が公表する相続発生日の最終価格

●個人向け国債の相続税評価額

額面金額+経過利息相当額-中途換金調整額

※経過利子相当額とは、
前回の利払い日から相続発生日までの間に発生した利子相当額
(税引き前の金額)
のこと。

中途換金調整額とは、
個人向け国債を満期前に解約する場合に発生する調整額のこと。

なお、
国債は法律によって購入単位が決められており、
購入単位未満の価額で分割されることはありません。
単位ごとに相続人に分割されることになります。

国債を保有している場合は、
後々のために国債の相続手続きや評価方法について理解しておきましょう。

そもそも国債は、
国が前年度に計画した事業を執行するのに必要な予算が、
税収などで賄えないときに
その穴埋めをするために必要となるお金を集める為に、
発行するわけです。
国が国の責任において、
銀行や証券会社や日本銀行をはじめとする企業や
個人から利払いを条件に、
お金を借りる訳です。
つまり、
国の借財であって、
日本国民一人一人が返済義務を負っている借財ではありません。

TVや新聞などのメディアから垂れ流しされる
もっともらしい情報を鵜吞みにせず、
きちんと自らの頭で考えることが、
唯一の自己防衛手段です。

税理士法人 A to Y 
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