未納家賃を時効にしない 公開日:2022年4月8日 投稿ナビゲーション 【債権の消滅時効】賃貸借契約書上、賃貸人は家賃を請求する債権者であり、賃借人は家賃を支払う義務を負う債務者である。賃貸事業の経営安定の為に、家賃は、時効にしない!未回収にしない!!!