【配偶者は常に相続人】遺産分割の基本ルール:相続人の範囲と法定相続分について

今回は、意外と知られていない「遺産分割の基本ルール」について、
相続人の範囲とそれぞれの相続割合(法定相続分)を分かりやすく解説します。

  1. 相続人の範囲と優先順位

相続において、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の親族については、
以下のように優先順位が定められています。

  • 1順位:子ども
  • 2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 3順位:兄弟姉妹

この優先順位には重要なルールがあり、
上位の相続人が一人でもいる場合、
下位の親族は相続人になれません。
 例えば、
亡くなった方に子どもがいる場合、
2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹が遺産を相続することはありません。

  1. 法定相続分の割合

相続人の組み合わせによって、
法律で定められた目安の割合(法定相続分)が変わります。

  • 配偶者と子どもが相続人の場合
    • 配偶者:1/2
    • 子ども:1/2(複数いる場合は、1/2を人数で均等に分けます)
    • (例:遺産2,000万円を配偶者と子ども2人で分ける場合、配偶者1,000万円、子ども各500万円)
  • 配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合
    • 配偶者:2/3
    • 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等に分けます)
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    • 配偶者:3/4
    • 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等に分けます)
  1. 「遺産分割協議」による自由な決定

必ずしも上記の「法定相続分」通りに分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、
「遺産分割協議」によって自由に分け方を決めることができます。

しかし、
話し合いがまとまらない場合や合意が難しい場合には、
この法定相続分が重要な基準となります。

  1. 正しい知識を持つことの大切さ

相続は誰にでも起こり得る大切な手続きです。
普段は仲の良い家族であっても、
お金が絡むと関係性がこじれてしまうケースも少なくありません。

「誰が相続人になるのか」
「どの程度の割合が目安なのか」
を正しく理解しておくことは、
いざという時に慌てず、
円満に話し合いを進めるための第一歩となります。
相続の仕組みを正しく把握し、
事前の対策やスムーズな協議に役立ててください。

記事の要約(MECE・専門家視点)

- 何が論点か
  - 相続では「配偶者は常に相続人」。
    配偶者以外は優先順位(第1順位:子/第2順位:直系尊属/第3順位:兄弟姉妹)に従い、
    上位がいれば下位は相続人にならない。
  - 法定相続分は、相続人の組み合わせで異なる。
     配偶者と子は各1/2、配偶者と直系尊属は2/31/3、配偶者と兄弟姉妹は3/41/4
  - 遺産分割協議により、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方も可能。
    合意が難しい場合の基準が法定相続分。

- 重要な補足(実務で見落としがちな点)
  - 代襲相続:子が先に死亡等のときは孫が相続(兄弟姉妹は甥姪までで再代襲なし)。
  - 非摘示の相続人:胎児は出生を条件に相続人、内縁配偶者は相続人でない。
  - 遺留分:配偶者・子・直系尊属に権利があり、兄弟姉妹に遺留分はない。
  - 特別受益・寄与分:生前贈与等の調整や介護・事業承継の貢献を考慮。
  - 相続登記の義務化:相続開始を知ってから3年以内の申請が原則(過料リスク)。

- 結論
  - 「誰が相続人か(順位)」「どれだけが目安か(法定相続分)」を起点に、
     遺留分・代襲・特別受益等の補正を掛け、合意形成で確定させるのが基本線。
     事前に整理すれば紛争を未然に防止できる。

例え話

   遺産分割は「ケーキの切り分け」に似ています。
切り分けの目安が法定相続分(レシピ)。
ただし、
食べる人全員が合意すれば、
レシピから変えてもよい
——
その際は全員が納得する根拠(遺留分・特別受益・寄与分)を示すことが肝要です。

この動画から得られること(学習・実践)

- 相続人の範囲と優先順位を家族構成に当てはめて判断できる。
- 代表的な法定相続分(配偶者+子/直系尊属/兄弟姉妹)を即時に算定できる。
- 遺産分割協議の原則(全員合意)と、遺留分・特別受益・寄与分の調整ポイントを理解できる。
- 代襲相続・内縁・胎児・欠格/廃除など、境界事例の初期判断が可能になる。
- 相続登記義務化への対応や初動のタスク管理(期限・書類・専門家窓口)が明確になる。

 視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること
  - 家族構成を書き出す:配偶者・子・父母・兄弟姉妹を一覧化(続柄と生死、代襲の有無)。
  - 相続人を判定する:優先順位に従い、相続人候補を確定。
  - 法定相続分を試算:代表パターンに当てはめ、概算割合を出す。
  - 情報を集める:財産目録(預貯金・不動産・有価証券・負債)、生前贈与の有無をメモ。
  - 期限を知る:相続登記(3年)、相続放棄・限定承認(3カ月)など主要期限をカレンダー化。

- 何が得られるか
  - 相続人と目安割合が即時に把握でき、協議の土台が整う。
  - 争点(遺留分・特別受益等)を早期に特定でき、手戻りを防げる。

 専門家としての付加価値(実務チェックリスト/実装指針)

- 相続人確定のチェック
  - 戸籍収集で出生から死亡まで連続取得、認知・養子・婚外子(現行は差なし)を確認。
  - 代襲相続の範囲(子系は再代襲あり/兄弟姉妹は甥姪まで)を適用。
  - 欠格・廃除、推定相続人の廃除・取消しの有無を確認。

- 法定相続分と調整
  - 遺留分権利者の範囲と割合、侵害額請求の期間(原則1年)を明記。
  - 特別受益(持戻し)・寄与分の候補を列挙し、証拠(領収・通帳・医療介護記録)を確保。

- 協議・手続
  - 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要。未成年者・成年被後見人は適切な代理を手配。
  - 不動産は分筆・代償金・共有解消の選択肢を比較。相続登記は3年以内に申請。

- 紛争予防
  - 遺言の活用(公正証書+遺言執行者)、財産目録の可視化、説明責任の記録化。
  - 予備的和解案(A案:法定割合/B案:寄与分加味/C案:代償金)を事前提示。

- タイムライン
  - 0〜1カ月:相続人・遺言の確認、財産仮リスト
  - 1〜3カ月:放棄・限定承認の検討、負債把握
  - 3〜6カ月:評価・協議、方針決定
  - 10カ月:相続税申告(必要な場合)
  - 3年以内:相続登記

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年1月12日配信
【相続】遺産分割の基本ルールをカンタン解説

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