【配偶者は常に相続人】遺産分割の基本ルール:相続人の範囲と法定相続分について

今回は、意外と知られていない「遺産分割の基本ルール」について、
相続人の範囲とそれぞれの相続割合(法定相続分)を分かりやすく解説します。

  1. 相続人の範囲と優先順位

相続において、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の親族については、
以下のように優先順位が定められています。

  • 1順位:子ども
  • 2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 3順位:兄弟姉妹

この優先順位には重要なルールがあり、
上位の相続人が一人でもいる場合、
下位の親族は相続人になれません。
 例えば、
亡くなった方に子どもがいる場合、
2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹が遺産を相続することはありません。

  1. 法定相続分の割合

相続人の組み合わせによって、
法律で定められた目安の割合(法定相続分)が変わります。

  • 配偶者と子どもが相続人の場合
    • 配偶者:1/2
    • 子ども:1/2(複数いる場合は、1/2を人数で均等に分けます)
    • (例:遺産2,000万円を配偶者と子ども2人で分ける場合、配偶者1,000万円、子ども各500万円)
  • 配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合
    • 配偶者:2/3
    • 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等に分けます)
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    • 配偶者:3/4
    • 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等に分けます)
  1. 「遺産分割協議」による自由な決定

必ずしも上記の「法定相続分」通りに分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、
「遺産分割協議」によって自由に分け方を決めることができます。

しかし、
話し合いがまとまらない場合や合意が難しい場合には、
この法定相続分が重要な基準となります。

  1. 正しい知識を持つことの大切さ

相続は誰にでも起こり得る大切な手続きです。
普段は仲の良い家族であっても、
お金が絡むと関係性がこじれてしまうケースも少なくありません。

「誰が相続人になるのか」
「どの程度の割合が目安なのか」
を正しく理解しておくことは、
いざという時に慌てず、
円満に話し合いを進めるための第一歩となります。
相続の仕組みを正しく把握し、
事前の対策やスムーズな協議に役立ててください。

今回は相続に関する基本的ルールである「遺産分割の基本ルール」として、
相続人の範囲と順位、そして遺産の相続割合(法定相続分)について解説します。

相続人って誰のこと?

1.配偶者は常に相続人

まず大切なのは、
「配偶者は常に相続人になる」
ということ。

たとえば、
ご主人が亡くなった場合、
奥さまは必ず相続人にあたります。

2. 配偶者以外の相続人は順位がある

配偶者以外では、
次の順番が大事です。

第1順位:子ども

第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
※親等の近い方が優先

第3順位:兄弟姉妹

もし第1順位の「子ども」がいる場合は、
第2順位の「父母」や第3順位の「兄弟姉妹」は、
相続人になりません。

上位の順位が優先される仕組みです。

法定相続分の割合は相続人の組み合わせで変わる

次に、
法定相続分は相続人の組み合わせで割合が変わります。

1. 配偶者と子どもの場合

・配偶者:1/2
・子ども:1/2

子どもが複数いるときは、
子ども側の1/2を均等に分け合うイメージです。

▼ 具体例

Aさん(被相続人)、
配偶者Bさん、
子どもCさん・Dさん
の4人家族で考えてみましょう。

・法定相続分

Bさん(配偶者)=1/2
Cさん・Dさん(子ども)=1/2を2人で等分 → 1/4ずつ

たとえば、
遺産が2,000万円あると仮定すると…

・Bさんが1,000万円
・Cさんが500万円
・Dさんが500万円

このように分けるのが法定相続分です。

2. 配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合

・配偶者:2/3
・直系尊属:1/3

直系尊属が複数いるときは、
この1/3を均等に分けます。

3. 配偶者と兄弟姉妹の場合

・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4

兄弟姉妹が複数なら、この1/4を平等に分けます。

法定相続分でなくてもOK!遺産分割協議で自由に決められる

必ずしも法定相続分どおりに分けなければいけないわけではありません。

相続人全員が合意すれば、
「遺産分割協議」によって、
自由に分け方を決めることができます。

遺産分割協議がうまくいかないときは、
相続人全員の話し合いがこじれてしまったり、
合意が難しい場合は、
法定相続分を目安に分けるケースが多いです。

そのためにも、
相続人の範囲や法定相続分をしっかり理解しておくことが大事なんです。

記事の要約(MECE・専門家視点)

- 何が論点か

  - 相続では「配偶者は常に相続人」。配偶者以外は優先順位(第1順位:子/第2順位:直系尊属/第3順位:兄弟姉妹)に従い、上位がいれば下位は相続人にならない。

  - 法定相続分は、相続人の組み合わせで異なる。配偶者と子は各1/2、配偶者と直系尊属は2/31/3、配偶者と兄弟姉妹は3/41/4

  - 遺産分割協議により、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方も可能。合意が難しい場合の基準が法定相続分。

- 重要な補足(実務で見落としがちな点)

  - 代襲相続:子が先に死亡等のときは孫が相続(兄弟姉妹は甥姪までで再代襲なし)。

  - 非摘示の相続人:胎児は出生を条件に相続人、内縁配偶者は相続人でない。

  - 遺留分:配偶者・子・直系尊属に権利があり、兄弟姉妹に遺留分はない。

  - 特別受益・寄与分:生前贈与等の調整や介護・事業承継の貢献を考慮。

  - 相続登記の義務化:相続開始を知ってから3年以内の申請が原則(過料リスク)。

- 結論

  - 「誰が相続人か(順位)」「どれだけが目安か(法定相続分)」を起点に、遺留分・代襲・特別受益等の補正を掛け、合意形成で確定させるのが基本線。
事前に整理すれば紛争を未然に防止できる。

例え話

   遺産分割は「ケーキの切り分け」に似ています。
切り分けの目安が法定相続分(レシピ)。
ただし、
食べる人全員が合意すれば、
レシピから変えてもよい
——
その際は全員が納得する根拠(遺留分・特別受益・寄与分)を示すことが肝要です。

この動画から得られること(学習・実践)

- 相続人の範囲と優先順位を家族構成に当てはめて判断できる。

- 代表的な法定相続分(配偶者+子/直系尊属/兄弟姉妹)を即時に算定できる。

- 遺産分割協議の原則(全員合意)と、遺留分・特別受益・寄与分の調整ポイントを理解できる。

- 代襲相続・内縁・胎児・欠格/廃除など、境界事例の初期判断が可能になる。

- 相続登記義務化への対応や初動のタスク管理(期限・書類・専門家窓口)が明確になる。

 視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること

  - 家族構成を書き出す:配偶者・子・父母・兄弟姉妹を一覧化(続柄と生死、代襲の有無)。

  - 相続人を判定する:優先順位に従い、相続人候補を確定。

  - 法定相続分を試算:代表パターンに当てはめ、概算割合を出す。

  - 情報を集める:財産目録(預貯金・不動産・有価証券・負債)、生前贈与の有無をメモ。

  - 期限を知る:相続登記(3年)、相続放棄・限定承認(3カ月)など主要期限をカレンダー化。

- 何が得られるか

  - 相続人と目安割合が即時に把握でき、協議の土台が整う。

  - 争点(遺留分・特別受益等)を早期に特定でき、手戻りを防げる。

 専門家としての付加価値(実務チェックリスト/実装指針)

- 相続人確定のチェック

  - 戸籍収集で出生から死亡まで連続取得、認知・養子・婚外子(現行は差なし)を確認。

  - 代襲相続の範囲(子系は再代襲あり/兄弟姉妹は甥姪まで)を適用。

  - 欠格・廃除、推定相続人の廃除・取消しの有無を確認。

- 法定相続分と調整

  - 遺留分権利者の範囲と割合、侵害額請求の期間(原則1年)を明記。

  - 特別受益(持戻し)・寄与分の候補を列挙し、証拠(領収・通帳・医療介護記録)を確保。

- 協議・手続

  - 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要。未成年者・成年被後見人は適切な代理を手配。

  - 不動産は分筆・代償金・共有解消の選択肢を比較。相続登記は3年以内に申請。

- 紛争予防

  - 遺言の活用(公正証書+遺言執行者)、財産目録の可視化、説明責任の記録化。

  - 予備的和解案(A案:法定割合/B案:寄与分加味/C案:代償金)を事前提示。

- タイムライン

  - 0〜1カ月:相続人・遺言の確認、財産仮リスト

  - 1〜3カ月:放棄・限定承認の検討、負債把握

  - 3〜6カ月:評価・協議、方針決定

  - 10カ月:相続税申告(必要な場合)

  - 3年以内:相続登記

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年1月12日配信
【相続】遺産分割の基本ルールをカンタン解説

税理士法人 A to Y
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