相続税の対象となる
「人が亡くなることをきっかけに財産を受け取る方法」には、
主に「遺贈(いぞう)」と
「死因贈与(しいんぞうよ)」
の2種類があります。
今回は、それぞれの特徴と違い、
税金の取り扱いについて解説します。

まず「遺贈」とは、
遺言書によって自分の死後に財産を譲ることを指します。

これは、
財産を遺す人(被相続人)が一人で決めることができる「単独行為」とされています。
遺言書には「誰に、どの財産を譲るか」を自由に記載でき、
本人が亡くなった時にその効力が発生します。

例えば、
「自分が亡くなったら、この家を友人のCさんにあげる」
と遺言書に残しておけば、
法定相続人以外の人にも財産を渡すことができます。

一方で「死因贈与」とは、
「自分が死んだら、この財産をあげる」
という条件付きの贈与契約を、
生前に本人と相手との間で交わしておくことを指します。

遺贈が一方的な意思表示であるのに対し、
死因贈与は
「あげます」
「もらいます」
という両者の合意が必要な「契約行為」である点が大きな違いです。

例えば、
AさんがBさんに
「私が死んだら、私名義の車をあげるよ」
と言い、
Bさんが
「ありがとう、ぜひ受け取ります」
と合意した場合、
Aさんが亡くなった瞬間に贈与が成立します。

税金の取り扱いについては注意が必要です。
死因贈与は名前に「贈与」と付いていますが、
どちらも
「人が亡くなることをきっかけに財産を受け取る」
という点は共通しているため、
相続税法上、
いずれも贈与税ではなく「相続税」の対象となります。
この点は混同されやすいため、
しっかりと覚えておきましょう。

どのような形での財産承継が最適かは個別の状況によって異なります。
円滑な手続きを進めるためにも、
事前に専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

今回は「遺贈と死因贈与」のお話を。

遺贈(いぞう)ってなに?


遺贈とは…
簡単に言うと「遺言(ゆいごん)によって、死後に財産をあげる」ことです。

これは、被相続人(財産を残す人)が“一人で決める”行為(単独行為)とされています。
遺言に「誰に」「どの財産を」あげるかが書いてあり、
書いた人(被相続人)が亡くなったときに効力が発生します。



「私(被相続人)は、私が死んだら持ち家を友人のCさんにあげる」
という遺言書を作成する。
その後、私が亡くなったタイミングで、Cさんがその家をもらう(遺贈を受ける)。

死因贈与ってなに?


死因贈与とは…
生きている間に、“死亡”という条件付きで交わす贈与契約」のことです。

契約行為なので、
「あげるよ」「わかりました、もらいます」の両方の意思が合意する必要があります。
贈与者(あげる人)が亡くなった瞬間に、
その贈与が成立します。

AさんがBさんに「私が死んだら、私名義の車をあげるよ」と言い、
Bさんも「ありがとう。ぜひ受け取ります」と合意する。
Aさんが亡くなった時点でBさんに車をあげるという約束が完成する。

遺贈と死因贈与の“税金”はどうなるの?


遺贈も死因贈与も
人が亡くなることをきっかけに財産を受け取る
点は同じ、
そのため相続税法では、
どちらも「相続税」の対象になる。

ふつうの生前贈与なら「贈与税」がかかりますが、
「死んだらあげる」という条件つき贈与(死因贈与)は、
「相続税」扱いになります。

つまり、
「遺贈」と「死因贈与」は法律上の性質は違うけれど、
税金の計算では同じく“相続税”が課されるということです。

相続放棄しても相続人の数に入るってどういうこと?


・相続人が相続を「放棄」しても、
「相続税法」の上では放棄がなかったものとみなして法定相続人の数に入れます。
・基礎控除額(「3000万円 + 600万円×法定相続人の数」)など、
相続税の計算に影響する人数にはカウントされるのです。

被相続人Aさんが亡くなりました。
相続人Bさんは財産をいっさい受け取らないつもりで“相続放棄”をしました。
ところが、
相続税の計算をするときには、
Bさんも法定相続人として人数に含まれます。

その結果、
基礎控除額が増える場合があります。

ここがちょっと混乱しやすいポイントですが、
「法律上の相続を放棄する」と
「相続税法上の相続人の数に含まれる」
は別物だと覚えておくと良いでしょう。

まとめ

・遺贈は「遺言による、一方的な“あげる”という意思表示」
・死因贈与は「贈与者・受贈者の合意で、“死亡”を条件に成立する贈与」
・どちらも相続税法上は“相続税”の対象(贈与税ではない)

・相続放棄した人も、税法上は相続人の数に入るので、基礎控除額などで影響する


相続って難しそうですが、
「誰にどうやって財産が渡るのか」
「税金はどうなるのか」
を知っておけば、
いざというときに落ち着いて対応できます。

人生の大切な節目の一つですので、
「まずはざっくり概要を知る」ことから始めましょう。

 記事の要約(MECE・専門家視点)

- 定義と法的性質

  - 遺贈:遺言書で死後の財産の行き先を一方的に指定する単独行為。
死亡時に効力発生。原則、遺言者は生前に撤回可能。

  - 死因贈与:死亡を停止条件とする贈与契約。あげる側・もらう側の合意が必要な双務的構造。死亡時に効力確定。

- 税務の基本(共通点)

  - いずれも「死亡を契機とする取得」のため、原則として相続税の課税対象(贈与税ではない)。この混同が多いため要注意。

- 実務・手続の違い(要点)

  - エビデンス:遺贈は遺言方式(自筆・公正証書・法務局保管)の厳格性が重要。
死因贈与は契約書(公正証書推奨)で合意を可視化。

  - 撤回・変更:遺贈は生前撤回が比較的容易。死因贈与は契約のため、原則は当事者合意や解除要件が必要。

  - 権利調整:遺留分侵害額請求への配慮が不可欠(特に法定相続人以外への承継時)。

  - 付随コスト:不動産の取得・登記に伴う地方税・登録免許税の扱いが相続・包括遺贈と、特定遺贈・死因贈与で異なる場合があるため個別確認が必要。

- 活用の勘所(結論)

  - 「誰に・何を・どれくらいの拘束力で・どの手続で残すか」を起点に、遺贈と死因贈与を使い分ける。相続税は同じでも、証拠化・撤回容易性・利害調整・付随コストが意思決定を左右する。

例え話

  遺贈は「行き先を一人で設定できる遺産ナビ」。
生前なら目的地の再設定が可能。
死因贈与は「相手と合意済みの予約チケット」。
発券後は変更に合意や手続が要る
——
どちらも同じ目的地に着くが、
ルートと手間が違います。

この動画から得られること(学習・実践)

- 遺贈と死因贈与の定義・仕組み・効力発生の違い

- 税務上、両者が相続税課税となる根拠と留意点

- 撤回・証拠化・遺留分・付随コストまで踏まえた実務判断軸

- ケース別の使い分けと、トラブルを減らす契約・遺言の作法

- 具体的な手順(書式選択、関係者調整、登記・申告準備)

視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること

  - 目的を一文で書く:「誰に・何を・なぜ」渡したいかを紙に書き出す。

  - 関係者を洗い出す:法定相続人・受遺者候補・遺留分に関わる人を一覧化。

  - 方式を仮決め:撤回のしやすさを重視なら遺贈、確実な合意を重視なら死因贈与を第一候補に。

  - 証拠化を選択:遺言は公正証書、死因贈与は公正証書契約での作成を検討。

- 何が得られるか

  - 手戻りの少ない承継計画が作れ、家族間の誤解や紛争を未然に減らせる。

  - 税・手続・費用の見通しが立ち、実行スケジュールを確定しやすくなる。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/使い分け指針)

- 判断軸(5項目)

  - 拘束力:生前に変更余地を残すなら遺贈/確定性を高めるなら死因贈与。

  - 受益者:法定相続人外や負担付(条件付)の合意が必要なら死因贈与が有効。

  - 証拠化:遺言は公正証書+遺言執行者指定。死因贈与は公正証書契約+履行方法の明記。

  - 利害調整:遺留分侵害リスクの試算と代償金の設計を事前に。関係者説明の記録化。

  - 付随コスト:不動産取得・登記に伴う税・費用の扱いは方式で異なることがあるため、事前に税理士・司法書士で試算。

- 手続フロー(簡易)

   ①意向整理
→②資産目録化
→③相続人・受遺者マッピング
→④遺留分試算
→⑤方式選択
→⑥公証・書式整備
→⑦登記・申告準備。

- ドキュメントの肝

  - 目的・背景、対象資産の特定、負担・条件、撤回・解除条項、遺言執行者/受贈者の連絡先、保管方法。

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年2月9日配信
【相続】遺贈と死因贈与

税理士法人 A to Y
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