【遺言書の偽造は犯罪!】偽造が疑われる場合の対処法と、トラブルを防ぐためのポイント
ご自身の資産や財産を、
将来にわたって安心して引き継ぎたいという想いから作成される遺言書。
しかし、
もしその遺言書が偽造されてしまったらどうすればよいのでしょうか。
今回は、
遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と、
それを未然に防ぐためのポイント、
そして偽造に対する厳しい罰則について解説します。
- 遺言書の偽造が疑われる場合の対処法
もし遺言書が見つかり、
その内容や作成経緯に疑問がある場合は、
以下の手順を踏むことが重要です。
- 家庭裁判所での「検認」手続き
遺言書(公正証書遺言を除く)を見つけたら、
まずは速やかに家庭裁判所で「検認」の手続きを行いましょう。
検認とは、
遺言書の形状や加筆修正の状態、日付、署名などを確認し、
遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
ただし、
検認はあくまで遺言書の「状態」を確定させるものであり、
遺言内容が「有効か無効か」を判断するものではない点に注意が必要です。 - 遺言無効確認の調停・訴訟
「筆跡が明らかに本人のものと違う」
「作成当時は認知症を患っており、複雑な遺言を残せる状態ではなかった」
「内容が明らかに不自然である」
といった疑いがある場合は、
遺言無効確認の調停を申し立て、
必要に応じて訴訟を起こすことができます。
この際、筆跡鑑定の結果や医師による認知症の診断書などが、
偽造を証明するための有力な証拠となります。
- 遺言書の偽造を未然に防ぐ方法
せっかくの遺言が無効になったり、
偽造されたりすることを防ぐためには、
最初から信頼性の高い作成・保管方法を選ぶことが大切です。
- 公正証書遺言の作成
最も有効な防止策は、
公証役場で作成する「公正証書遺言」です。
公証人が立ち会いのもと作成され、
原本は公証役場で厳重に保管されるため、
偽造や紛失、隠匿のリスクがほぼありません。 - 法務局の遺言書保管制度の利用
令和2年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」も非常に有効です。
自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえる制度で、
原本が法務局に保管されるため、
偽造や紛失の心配がなくなります。
また、この制度を利用した遺言書は、
家庭裁判所での検認も不要となります。
- 偽造に対する厳しいペナルティ
遺言書の偽造は重大な犯罪であり、厳しい罰則が設けられています。
- 民法上のペナルティ(相続欠格)
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人は、法律上の「相続欠格」に該当し、
相続権を完全に失います。 - 刑法上のペナルティ(有印私文書偽造罪など)
刑法上では「有印私文書偽造罪」などに問われる可能性があり、
3ヶ月以上5年以下の懲役といった刑事罰が科されることがあります。
まとめ
遺言書は、
遺される家族への「未来の思いやり」を形にしたものです。
その大切な想いが偽造によって踏みにじられないよう、
公正証書遺言や法務局の保管制度など、
安全で確実な方法を選ぶことを検討してください。
未然にトラブルを防ぐことが、
円滑な資産継承への第一歩となります。
経営者や資産家のあなた、
自分の財産を安心して未来に引き継ぐために、
遺言書を作成される方も多いですよね。
でも、
せっかく作った遺言書が偽造されてしまったら、
どうすればいいのでしょうか?
今回は、
偽造が疑われる場合の対処法と偽造を防ぐ方法を分かりやすく解説します!
偽造の疑いがある場合の対処法
1.まずは「検認」の手続きを!
遺言書を見つけたら、
すぐに家庭裁判所に「検認」を申し立てましょう。
検認は、
遺言書がどのような状態で保管されていたのか確認する手続きです。
ただし、
検認では遺言書の有効性は判断されません。
2.偽造が疑われる場合は「遺言無効確認」
例えばこんなケース、ありませんか?
・筆跡が亡くなった方のものと明らかに違う。
・作成当時、遺言者が認知症で複雑な文章を作れなかったはず。
・明らかに不自然な内容が書かれている。
こういった場合は、
「遺言無効確認調停」を申し立て、
必要に応じて「遺言無効確認訴訟」を起こすことができます。
このとき、
筆跡鑑定や認知症の診断書などが有力な証拠になります。
偽造を防ぐ方法
1.公正証書遺言がおすすめ!
偽造を防ぎたいなら、
公証人の立ち会いのもとで作成する公正証書遺言を選びましょう。
・公証役場で原本を保管してくれるので、
偽造や紛失の心配がありません。
2.自筆証書遺言でも安心の工夫を
令和2年7月から、
自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました!
これを使えば家庭裁判所の検認も不要になり、
偽造や紛失のリスクが減ります。
偽造のペナルティ
遺言書の偽造には、
厳しいペナルティがあります。
☆例えば、
・民法上、遺言書を偽造した人は相続資格を失う。
・刑法上、有印私文書偽造罪で3カ月以上5年以下の懲役の可能性。
偽造なんて絶対にしてはいけませんし、
防ぐための工夫が必要です!
遺言書は、
未来への「思いやり」を形にしたものです。
せっかく作った遺言書が、
偽造されたり無効になったりしないように、
信頼できる方法で保管することが大切です。
多少手間や費用がかかっても、
公正証書遺言や法務局の保管制度を利用する価値は十分あります。
記事の要約(MECE・専門家視点)
- 何が論点か
- 遺言書の偽造は重大犯罪であり、相続手続を根底から損なうリスクがある。疑いが生じたときの対処、未然防止策、偽造への厳罰を体系的に理解することが重要。
- 偽造が疑われる場合の対処(基本動線)
- 家庭裁判所で「検認」申立て(公正証書遺言は不要):形状・加除訂正・日付・署名の状態を確定し、改ざん防止。
- 無効確認の調停・訴訟:筆跡鑑定、医師の診断書(作成当時の意思能力)、作成経緯の証拠を整備し主張立証。
- 証拠保全・資産保全:原本の保存状態を写真・動画で記録、配分前の遺産処分差止め等の仮処分も検討。
- 未然防止の実務
- 公正証書遺言:公証人関与・原本保管で偽造・隠匿リスクを極小化(証人の資格要件に留意)。
- 自筆証書遺言の法務局保管制度:原本を公的保管、検認不要かつ紛失・改ざんリスクを低減(様式・訂正方式の厳格遵守)。
- 自筆遺言の形式要件理解:全文自書・日付・署名押印、財産目録は印字可だが署名押印が必要等。
- 偽造への罰則(ペナルティ)
- 民法:偽造・変造・破棄・隠匿は相続欠格(相続権喪失)。
- 刑法:有印私文書偽造・同行使等の対象となりうる(懲役刑の可能性)。
- 結論
- 初動で「検認→証拠保全→無効主張」の順に動き、将来に向けては「公正証書または法務局保管」で偽造余地を構造的に排除するのが王道。
例え話
遺言は「将来へ送る重要書留」。
封かん(形式・保管)と配送記録(検認・証拠化)が整っていれば、
途中でのすり替え(偽造)を防げます。
封が甘いと、届いた中身の真正が争いになります。
この動画から得られること(学習・実践)
- 検認の意義と限界、初動で押さえるべき手続の順序
- 無効確認に必要な証拠(筆跡・医療・作成経緯)の集め方
- 公正証書遺言・法務局保管制度の選び方と運用の勘所
- 自筆遺言の形式要件・訂正方法・財産目録の扱い
- 相続欠格・刑事責任の要点と家族への説明の型
視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)
- 今すぐやること
- 遺言の現状記録:封かん・筆跡・訂正箇所を写真・動画で残す。勝手に改ざんしない。
- 申立て準備:家庭裁判所へ検認申立ての案内を確認。必要書類(戸籍・相続人一覧・遺言原本)を集める。
- 証拠の当たり:かかりつけ医に作成時期の診療録の保全、過去筆跡(年賀状・署名)を収集。
- 争いの予防:遺産の処分を止める合意を家族で取り、必要なら弁護士を通じ保全処分を検討。
- 予防策の設計:将来に備え、公正証書遺言または法務局保管の打合せを公証役場・法務局で予約。
- 何が得られるか
- 遺言の真正性を検証する手順が明確になり、不要な衝突や手戻りを防げる。
- 将来トラブルを避ける「偽造されにくい遺言」の作り方が分かる。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/実装指針)
- 初動・証拠保全
- 原本の取扱い手順書(開封記録、保管場所、閲覧履歴)。作成時期の通院記録・服薬歴・MMSE等の評価書の確保。
- 筆跡・用紙・インクの鑑定可能性を事前照会。作成場面の同席者・録音録画の有無を確認。
- 手続・争訟
- 検認の限界(有効性判断はしない)を踏まえ、無効事由(方式違反・偽造・意思能力欠缺・強迫等)の主張立証計画を作成。
- 遺産の処分差止め等の仮処分、相続人間の連絡ルール(情報開示・文書共有)の設定。
- 予防設計
- 公正証書遺言:証人適格(利害関係者の除外)、遺言執行者の指定、付言事項の活用、原本保管と正本・謄本の管理。
- 自筆+法務局保管:様式チェックリスト、訂正方式、目録の署名押印、保管通知の共有。
- 遺留分配慮と説明責任:遺留分侵害額請求を想定し、評価方法・代償金計画・家族説明の記録化。
- コミュニケーション・ガバナンス
- 家族会議の議題テンプレート(現状・手続・役割分担・スケジュール)。議事録作成と合意事項の文書化。
- 刑事手続の検討基準(告訴の要否・証拠充足度・相続実務への影響)を整理。
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