【遺言の執行】自分の財産や意思を確実に伝える遺言を残し、その意思が実行される為には?

テーマは「遺言の執行とは何か」、
そして「その重要性と進め方」についてお話しいただきたいと思います。

「遺言を執行する」という言葉は、
興味のある方なら耳にしたことがあるかもしれません。
簡単に言うと、
遺言の執行とは「財産をどう分けるか」といった遺言者の意思表示を、
確実に実現するためのプロセスのことです。
そして、遺言に基づいてその内容を実現する役割を持つ人を「遺言執行者」と呼びます。

遺言が残されていたとしても、
相続人の間で協力がスムーズに進むとは限りません。
遺言内容に不満があったり、
非協力的な相続人が一人でもいたりすると、
円滑な実行が難しくなるケースも多々あります。
そこで登場するのが遺言執行者です。
執行者は相続人全体の代理人として、
遺言を実行してくれる大切な存在です。

一般的には、
信頼できる親族や弁護士、信託銀行などが指定されることが多いです。

もし遺言書で執行者が指定されていない場合は、
相続人や利害関係者の請求によって、
家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます(民法の規定による)。
なお、
遺言書で指定されたとしても、
その人は自分の意思で就任するかどうかを決めることができます(辞退も可能です)。

相続人が一人の場合などは、
家庭裁判所の選任を経ずに当事者間の契約で進めることもありますが、
場合によっては相続人や関係者から就任の確認を求められることもあります。
ここで重要なのは、
「遺言執行者がその任務を引き受けることで、遺言が円滑に実行される」という点です。

遺言執行者の報酬については、
遺言書であらかじめ決めておくことができます。
例えば「相続財産額の〇〇%」といった形で明確にしておくと、
後々のトラブルを避けられます。
もし報酬が決まっていない場合は、
財産の状況に応じて家庭裁判所が決定します。
ただし、
信託銀行などが指定されている場合は、
遺言書に「最低手数料〇〇万円(例:200万〜300万円)」などと、
かなり高額な設定が記載されていることもあるため注意が必要です。

遺言執行者の責務は、
遺言内容を実行するために相続財産を管理し、
必要な手続きを行うことです。
特に、
相続人が遺言の執行を妨げる行為は法律で禁止されています。
そのため、
遺言執行者が権限内で行う行為は、
相続人に対して直接的な効力を持ちます。

必ずしも遺言執行者を立てることを強くお勧めするわけではありませんが、
信頼できる方がいるのであれば、
遺言書にその名前を記載しておいた方が良いでしょう。
適切な執行者を選任し、
役割を理解してもらった上で、
実際に遺言を執行すべき時が来たなら、
トラブルを避けてスムーズな相続を実現できます。
そのための鍵となるのが遺言執行者です。

また、
相続人がお一人の場合でも、
平日に金融機関で残高証明書を取るなどの手続きをご自身で行うのが難しいケースがあります。
そういった場合は、
弁護士や司法書士、税理士などを執行者に指名しておくと、
スムーズに手続きが進められます。
これは遺言書に記載がなくても、
死後に選任することも可能です。

ご自身で手続きができれば執行者は不要ですが、
トラブルの懸念がある場合などは、
やはり遺言書に記載して執行者を決めておくことをお勧めします。

相続人が多い場合や、
揉める原因がありそうな場合は特に重要ですね。

表面的には円滑に見えても、
実際にはそうではないこともありますからね。

この動画を見ていただいて、
いわゆる「争族(そうぞく)」になってしまうのを防ぐためにも、
しっかりとした遺言執行者を選んでおくことが大切だということですね。

最近、「遺言の執行」という言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。

遺言は「財産をどう分けるか」といった意思表示ですが、
その内容を確実に実行するために必要なプロセスが「遺言執行」です。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、
遺言に基づいて、
その内容を実現する役割を持った人のことです。

遺言が残された場合、
相続人間で協力がスムーズに進むとは限りません。

遺言内容に不満がある相続人がいると、
円滑な実行が難しくなることも。

ここで、遺言執行者が登場します!

執行者は、
相続人全体の代理人として、
遺言を実行してくれる大切な存在です。

一般的には、
しっかりと信頼できる身内、弁護士、信託銀行などが指定されます(民法1006条)。

遺言執行者の選任とその役割

万が一、
遺言者が遺言執行者を指定していなかった場合はどうでしょう?

その場合、
相続人や利害関係者の請求により、
家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

遺言執行者に指定された人は、
自分の意思で就任するかどうかを決めることができます。

場合によっては、
相続人や関係者から就任の確認を求められることもあります(民法1006〜1008条)。

ここで重要なのは、
遺言執行者がその任務を引き受けることで、
遺言が円滑に実行されるということです!

報酬について

遺言執行者の報酬は、
遺言書であらかじめ決めておくことができます。

例えば、
相続財産額の○パーセントといった形で明確にしておくと、
後々のトラブルを避けられます(民法1018条)。

もし報酬が決まっていなかった場合、
家庭裁判所が財産の状況に応じて報酬を決定します。

遺言執行者の責務

遺言執行者は、
遺言内容を実行するために、
相続財産を管理し、
必要な手続きを行います(民法1012条)。

特に、
相続人が遺言の執行を妨げる行為を行うことは禁止されており(民法1013条)、
遺言執行者がその権限内で行う行為は、
相続人に対して直接的な効力を持ちます(民法1015条)。

遺言執行で未来を守る

遺言を残すことは、
自分の財産や意思を確実に未来に伝えるための重要なステップです。
しかし、
その意思が実行されなければ意味がありません。

遺言執行者をしっかりと選任し、
その役割を理解することが、
家族間のトラブルを避け、
スムーズな相続を実現する鍵となります。

記事の要約(専門家視点・MECE

- 遺言執行とは
  - 遺言に記された「財産の分け方・手続」を確実に実現するための実務プロセス。
  - その任務を担う者が遺言執行者(相続人全体の代理人として執行)。

- 指定・選任の仕組み
  - 遺言で指定が基本。未指定なら相続人等の申立てで家庭裁判所が選任可能。
  - 指定があっても就任は本人の自由(辞退可)。相続人が1名でも第三者を選任する実務は有効。

- 権限と効力
  - 遺言執行者は相続財産の管理・名義変更・払戻し・交付などを遂行。
  - 相続人の妨害禁止(法定)。執行者の権限内行為は相続人に直接効力。

- 報酬と注意点
  - 遺言で定める(例:相続財産の%/定額)。未定なら家庭裁判所が相当額を決定。
  - 信託銀行等では最低手数料(例:200300万円)設定が一般的で費用に留意。

- いつ・なぜ必要か
  - 相続人間で不満・非協力が想定される、相続人が多い・海外在住、未成年者・行方不明者がいる、
 金融・不動産等の手続が煩雑、相続人が1人でも平日手続が難しい等。

この動画から得られること(学習・実践)

- 遺言執行の全体像(指定就任手続清算終了)
- 遺言執行者の権限・職務と、相続人の妨害禁止の法理
- 指定がない場合の家庭裁判所選任の手順と必要書類
- 費用設計の実務(報酬条項、裁判所決定、信託銀行の最低手数料の留意点)
- ケース別ベストプラクティス(相続人1名/多人数・不仲/未成年・行方不明/海外在住/事業・不動産多い)

例え話

 遺言は航路図、執行者は航海士、相続財産は積み荷。
図が正しくても、
航海士がいなければ港(役所・銀行)に着岸できません。
航海士の選定と乗船手続(就任)が、
無事な着岸=遺言実現の条件です。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/条項例)

- 指定時の条項例(要旨)
  - 「遺言執行者に〇〇(氏名)を指定する。執行者は相続財産の管理、名義変更、払戻し、引渡し、
 必要書類の作成・取得、第三者への委任を行う権限を有する。
 報酬は相続財産評価額の%(最低万円)とする。」

- 就任前後チェック
  - 就任承諾書/印鑑証明/身分証/遺言正本/被相続人の戸籍・除籍/相続人確定資料/資産目録
/各機関の所定書類

- 家庭裁判所選任(未指定時)
  - 申立書式/遺言書(ある場合)/相続関係説明図/相続人の同意状況/候補者の適格性資料/費用見込

- 手続フロー(標準)
  - ①就任承諾
→②相続人通知
→③財産調査・目録
→④名義変更・払戻し
→⑤遺贈・配分実行
→⑥収支報告→⑦終了

- 費用の目安と留意
  - 専門職:事案の複雑性・財産規模で変動/信託銀行:最低手数料設定あり。
 遺言作成前に見積り取得・条項明記が安全。

- リスク管理
  - 相続人の妨害対策(仮処分・引渡命令)/未成年者・行方不明者(特別代理人・不在者財産管理人)
/海外資産(現地手続)

視聴後アクション

- 1枚整理:家族関係図と資産目録を作る
- 候補者選定:親族/専門家/信託銀行のメリデメを比較(費用・機動力・中立性)
- 条項準備:執行者の指定・権限範囲・報酬・委任可否を遺言案に追記
- 代替ルート:未指定時の家庭裁判所選任の準備(必要書類リスト化)
- 相談予約:公証役場+弁護士・司法書士・税理士に同席相談を設定

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年9月14日配信

【相続】遺言の執行とは?その重要性と進め方

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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