遺言による財産取得と税金について
法定相続人ではない人が、
遺言によって財産(土地、建物、株式、現金など)を受け取った場合、
「贈与税がかかるのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、
結論から申し上げますと、
これは贈与税ではなく相続税の対象となります。
遺言が執行されるのは被相続人が亡くなった後であり、
その財産取得は相続と同様に扱われるためです。
このように遺言によって財産を受け取ることを「遺贈(いぞう)」と呼びますが、
税務上は相続税の課税対象となります。
相続税が発生し、
申告が必要になるのは、
同一の被相続人からすべての取得者が受け取った財産の合計額が
「基礎控除額」を超える場合です。
基礎控除額は、以下の式で計算されます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
取得財産の合計がこの金額を上回った場合に、
相続税の支払い義務が生じます。
ここで一点注意が必要なのが、
「相続税の2割加算」というルールです。
遺贈を受けた人が、
被相続人の一親等の血族(子や親)または配偶者ではない場合、
算出された相続税額に20%が加算されます。
法定相続人ではない第三者が遺言で財産を受け取る場合は、
原則としてこの2割加算の対象となると覚えておいてください。
あなたは、
相続のことでこんな疑問をお持ちではありませんか?
「法定相続人じゃないのに、
遺言で財産(宅地や株式)をもらった場合って、
贈与税がかかるの?」
今日は、
このご質問について簡単に説明します!!
結論
遺言によって財産を取得した場合は、
贈与税ではなく相続税の対象。
実は、
遺言によって財産をもらうことを「遺贈」といいますが、
この「遺贈」で受け取った財産は贈与税ではなく、
相続税が課税されることになります。
解説
1.遺贈財産は「相続税」の対象
・遺言で財産を受け取る「遺贈」は、
相続と同じように相続税の課税対象です。
・このため、同一の被相続人から相続・遺贈を受け取ったすべての人が取得した財産の合計が、
次に示す遺産に係る基礎控除額を超える場合には、
相続税の申告書を提出しなければいけません。
2. 遺産に係る基礎控除額の計算
令和以降の相続:3,000万円+600万円×法定相続人の数
平成26年12月31日以前に開始した相続:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
もし基礎控除を上回った場合、
「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」
に相続税の申告が必要となります。
申告先は、
亡くなった方(被相続人)の最終的な住所地を管轄する税務署です。
3. 20%加算がかかる場合
遺贈を受けた人が、
被相続人の一親等の血族(子や親)や配偶者ではない場合、
通常の相続税額に20%加算が行われます。
具体的なイメージ
たとえば、
独身の叔父さんAが、
あなたに「自宅の宅地と株式」を遺贈する遺言を残して、
亡くなったケースを考えてみましょう。
あなたは叔父さんの法定相続人ではありません。
でも、
「遺言」により財産を取得したわけです。
すると、
「贈与」ではなく「相続」扱いになり、
遺産の総額が基礎控除額を超えれば相続税の申告が必要です。
さらに、
一親等でも配偶者でもないので20%加算がかかりますよ、
というわけです。
【要約(MECE)】
- 遺言で財産を受け取ると税目は何か
- 遺言による取得は「遺贈」。税務上は贈与税ではなく相続税の課税対象
- 理由:遺言の効力は被相続人の死亡後に生じ、相続と同様の課税関係となるため
- 相続税の申告が必要になる基準
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 同一被相続人からの取得合計(相続人・受遺者の合算)が基礎控除を超えると申告・納付が必要
- 2割加算(重要)
- 受遺者が「配偶者・一親等の血族(子・親)」以外の場合、計算した相続税額に20%加算
- 法定相続人でない第三者の遺贈は原則2割加算の対象
例え話
- 遺言の財産は「相続レーン」で課税されます。
近い親族(配偶者・子)は通行料(相続税)が標準レーン、
第三者は特別レーン(+20%)で
通行料が上乗せされる—通行ゲート(基礎控除)を超えたときにだけ
支払いが発生するイメージです。
この動画から得られること(Learning Outcomes)
- 遺贈と贈与の税目の違い(なぜ相続税なのか)
- 基礎控除の計算方法と「誰の人数を数えるか」のルール
- 2割加算の対象者・対象外の線引き(配偶者・一親等は対象外)
- 申告が必要になるフロー(取得合計→基礎控除→課税→2割加算の順)
- 実務メモ:遺贈が複数人に及ぶときの合算、期限(相続開始から10カ月)と必要書類の基本
視聴後アクション
1) まず把握:遺贈で受け取る財産の見込み額を一覧化し、法定相続人の人数を確認。
2) 計算する:基礎控除「3,000万円+600万円×人数」を算出し、超えるか判定。
3) 判定する:受遺者が配偶者・子・親以外なら「2割加算」を適用して税額を概算。
4) 準備する:期限(相続開始から10カ月)までに、遺言書・戸籍・財産評価資料をそろえ、税理士に相談。
税は「ルールを知れば怖くない」。
数字と期限を最初に押さえ、
第安心して遺言の想いを受け継ぎましょう。
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引用
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