認知症などで判断能力が低下した際に、
将来の相続トラブルを回避するための
「成年後見制度」
の具体的な活用事例について解説します。
- 遺言書の有効性を巡るトラブルの防止
判断能力が不十分な状態で遺言書を作成すると、
相続が発生した後にその有効性を巡って親族間で対立が起き、
最悪の場合は訴訟に発展することがあります。
遺言書が法的に有効であるためには、
作成する時点で本人に十分な判断能力があることが求められます。
すでに法定後見が開始されている場合、
本人が新たに遺言書を作成するには
厳格な「意思能力」の確認が必要となるため、
すべてのケースで有効な遺言を遺せるとは限りません。
しかし、後見人が財産管理を適切に行うことで、
不明瞭な財産処分を防ぎ、
トラブルのリ分を軽減できるというメリットがあります。
- 「任意後見契約」による円滑な財産承継
判断能力がしっかりしているうちに
「任意後見契約」を利用することも非常に有効です。
元気なうちに将来の財産管理方針を決め、
適切な相続対策を講じておくことで、
将来的に判断能力が低下した後も、
本人の意思に沿った円滑な財産承継につなげることができます。
- まとめ:早めの備えが家族を守る
成年後見制度は、
判断能力が低下した方の財産を保護するだけでなく、
残された家族の争いを防ぐための重要な仕組みです。
高齢化が進む現代において、
その必要性はますます高まっています。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、
成年後見制度の活用を視野に入れ、
早めに司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。
■ この動画から得られること(Learning Outcomes)
- 成年後見制度の全体像(法定後見・任意後見の仕組み・開始要件・権限範囲)
- 遺言の有効性と意思能力の関係(成年後見開始後に遺言が難しくなる理由)
- 任意後見の実務:委任契約+公正証書化+見守り契約→発動の流れ
- 法定後見の実務:後見類型(後見・保佐・補助)、家庭裁判所申立、財産管理の限界
(贈与・運用制約)
- 争族を減らす三段階の設計
1) 判断能力があるうちに:遺言・任意後見・財産整理・受益者指定の見直し
2) 低下の兆候時に:見守り契約・任意代理・家族会議・意思確認の記録化
3) 低下後に:法定後見申立・資産保全・生活費・医療介護費の支払い体制整備
■ 実務チェックリスト(家族・本人用)
- 判断能力が十分なうちに
- 公正証書遺言(証拠力・形式・付言事項)
- 任意後見契約(公正証書)+見守り契約・任意代理契約のセット化
- 財産リスト整備(預貯金・有価証券・不動産・保険・貸金庫)
- 口座分離(生活費・資産運用)/支払い口座の整理
- 兆候が出たら
- かかりつけ医の意見書(意思能力の補強)/医療・介護の方針共有
- 家族会議と議事録作成(相続方針・役割分担)
- 低下後
- 法定後見申立(類型選択・候補者・必要書類・報酬)
- 後見人の財産管理(帳簿・領収・年次報告/贈与・投資は原則不可)
- 横断的に
- 不動産(空き家・負動産)の処理方針(売却・賃貸・管理委託)
- 相続登記義務化(期限管理)/税理士・司法書士・弁護士との連携
■ 例え話
成年後見は“航海の自動操縦”。
航路(生前の意思・遺言・任意後見)を先にセットすれば、
霧(判断能力低下)の中でも船(財産管理)は安全に進めます。
設定がないと、波(紛争・無効リスク)に翻弄されます。
■ 行動提案(CTA)
- 元気なうちに「公正証書遺言+任意後見(見守り・任意代理セット)」を検討
- 財産リスト・支払い口座の整理と、家族会議の議事録化を実施
- 兆候が出たら、医師の意見書と専門家へ早期相談(法定後見の準備)
- 空き家・負動産は「売却・賃貸・管理」を意思表示し、
相続登記義務化の期限管理もセットで進める
専門家としての付加価値
- 「任意後見=相続対策の延長」ではなく、
「相続対策を実現するための前提装置」として設計する視点を具体化。
遺言・後見・家族会議・医療介護方針を一体で整えることが紛争を最も減らします。
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引用
成年後見制度で財産を守る方法
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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