遺言書がある場合の相続手続き:自筆証書遺言における「検認」の重要性
- 遺言書と相続手続きの理解
遺言書がある場合の相続手続きについて解説します。
相続対策において、
遺言書を遺すことは非常に重要ですが、
その後の手続きの流れを正しく理解しておかなければ、
意図した通りに財産を遺すことができなくなる恐れがあります。
- 自筆証書遺言に必要な「検認」手続き
遺言書の中でも、
特に「自筆証書遺言(本人が自筆で作成する遺言書)」が見つかった場合、
家庭裁判所での「検認」という手続きが必須となります。
遺言書の発見者や保管者は、
速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行わなければなりません。
検認を行う主な目的は、
遺言書の発見後における偽造や変造を防ぐために、
裁判所が遺言書の形状や内容を確認し、
その時点の状態を確定させることにあります。
- 封印された遺言書を勝手に開けてはいけない
よくある注意点として、
封印された自筆証書遺言を、
裁判所外で勝手に開封してはいけないというルールがあります。
もし誤って開封してしまった場合、
法律(民法)に基づき「5万円以下の過料」が科される可能性があります。
また、後の相続争いにおいて「偽造されたのではないか」と疑われる原因にもなり、
遺言書の真実性が損なわれるリスクがあるため、
必ず家庭裁判所において相続人の立ち会いのもとで開封しなければなりません。
- 分割協議後に遺言書が発見された場合のトラブル
遺産分割協議が完了した後に遺言書が発見されるケースは意外と多いものです。
もし、遺言書の内容が協議の結果と異なり、
誰かがその内容を主張した場合には、
遺産分割をやり直さなければならないなど、
非常に煩雑な事態を招くことになります。
- 確実な相続のための備え
このようなトラブルを防ぐためにも、
自筆証書遺言を遺す際には、
その存在を明確にしておくことが大切です。
信頼できる人に預ける、
あるいは信頼できる第三者に保管場所を伝えておくなどの配慮が必要です。
確実に封印を施し、
手続き上のリスクを最小限に抑えることが、
残された相続人に対する思いやりであり、
確実な相続への備えとなります。
要約
- 全体像(遺言があっても手続き理解が必要)
- 遺言書を残すこと自体は重要だが、相続開始後の手続きを理解していないと、意図どおりに財産承継できない恐れがある
- 重要論点(自筆証書遺言は検認が原則必須)
- 自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認の申立てが必要
- 検認の目的は「遺言の有効・無効を判断すること」ではなく、偽造・変造を防ぐために発見時点の状態を確定させること
- 禁止事項(封印された遺言は勝手に開封しない)
- 裁判所外で開封すると、5万円以下の過料の可能性がある
- さらに「改ざんを疑われる火種」になり、後の紛争リスクを高める
- 典型トラブル(分割協議後に遺言が出てくる)
- 協議が終わった後で遺言が発見され、内容が協議結果と異なる場合、やり直し等で手続きが大きく混乱する
- 予防策(確実に見つかる・正しく開封される設計)
- 自筆証書遺言を残すなら、存在と保管場所を信頼できる人・第三者へ伝えるなど、発見後の導線まで整えることが重要
例え話
自筆証書遺言は、
金庫の中に
「重要書類」が
入っていても、
開け方の
手順を誤ると
内容以前に
疑いを
招くのに
似ています。
大切なのは、
書類の
中身だけでなく、
開封・確認の
手順まで
含めて
整えることです。
この動画から得られること
- 仕組み理解
- 検認が何のためにある手続きか、誤解なく説明できるようになる
- 失点回避
- 封印された遺言の開封による、過料リスクと紛争リスクを避けられる
- 手続きの全体像
- 遺言発見から検認、開封、次の相続手続きへ進む順番が整理できる
- トラブル予防(専門家としての付加価値)
- 分割協議後に遺言が出た場合の「やり直し」リスクを理解し、事前対策を打てる
- 家族への配慮設計
- 自筆証書遺言を残す場合に、存在の伝え方・保管の考え方まで整えられる
視聴後アクション
- アクション1(10分)自宅のどこに遺言があるか、候補場所を決めて共有する
- 例:金庫、重要書類ファイル、貸金庫、机の引き出し等
- 目的:分割協議の後に遺言が出る事故を減らす
- アクション2(10分)封印の有無を確認し、開封しないルールを家族で統一する
- 「見つけたら開けない」「家庭裁判所へ検認申立て」が基本
- 目的:過料・疑義・紛争の火種を作らない
- アクション3(15分)連絡先リストを作る(誰に相談するかを先に決める)
- 司法書士、弁護士、税理士、最寄りの家庭裁判所等
- 目的:発見後に慌てて判断を誤らない
- アクション4(15分)遺言の方式を見直す(手続き負担を下げる選択)
- 自筆のままにするか、公正証書遺言や保管制度の活用に切り替えるか、家族構成と財産内容で検討する
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