相続人に胎児がいる場合の相続税の計算について
今回は、相続人の中に胎児がいる場合の相続税の計算について解説します。
- 民法における胎児の扱い
民法では、胎児は相続開始の時にすでに生まれたものとみなされます。
そのため、法律上は胎児であっても相続権を有していることになります。
- 相続税法における扱い
一方で、相続税の計算においては扱いが異なります。
相続税の申告期限(通常、相続開始から10ヶ月以内)の時点で
まだ生まれていない胎児は、
一旦、相続人の数には含めずに税額を計算します。
- 具体的な計算例
例えば、
お父様が亡くなられ、
相続人が奥様とお子様2人、
さらにお腹の中に胎児が1人いるケースを想定してみましょう。
申告期限までに胎児が生まれていない場合、
法定相続人の数は「3人(奥様とお子様2人)」として相続税を算出します。
胎児がいないものとして計算するため、
この時点では基礎控除額や相続税の総額は3人分を基準に決まります。
- 出生後の精算(更正の請求)
その後、
胎児が無事に生まれた場合、
結果として相続人が1人増えることになります。
相続人の数が増えると、
相続税の基礎控除額が増加するため、
相続税の総額が当初の計算より安くなる場合があります。
もし胎児の誕生によって相続税が減額される場合は、
一定の期限内(原則として5年以内)に「更正の請求」を行うことで、
納めすぎた税金の還付を受けることが可能です。
- まとめ
今回のポイントは、「民法」と「相続税法」で胎児の扱いが異なっているという点です。
- 民法: すでに生まれたものとして相続権を認める。
- 相続税法: 申告時に生まれていなければ、一旦カウントせずに計算し、出生後に精算する。
いざという時にご家族を守るためにも、
こうした正しい知識を知り、
備えておくことが非常に大切です。
胎児が相続人になる場合の相続税の計算について、
解説します!
相続の対象となるご家族の中に胎児がいるとき、
法律上は「すでに生まれたもの」として相続権を有します。
しかし、
相続税の計算では少し取り扱いが異なります。
胎児が相続人となる法的な考え方
・民法では、胎児は「相続開始のときに生まれていたもの」として扱われます。
そのため、法律上は相続権を持っています。
・しかし、「相続税」の世界では、実際に出生していなければ、
申告期限の時点では相続人の数に含めずに計算します。
相続税計算の具体的な流れ
. 1、申告期限までに胎児が生まれなかった場合
・申告書の提出時点でまだ生まれていない胎児は、
相続人の数に含めません。
よって、遺産に係る基礎控除額や相続税の総額なども、
「その胎児がいないもの」として計算します。
2、その後胎児が無事に出生した場合
出生すると、結果的に「相続人が増えた」ことになります。
その結果、基礎控除が増えたり、
相続税の総額が変わったりする場合があります。
・もし、出生によって相続税が減る場合は、
一定の期間内(原則5年以内)に「更正の請求」をすることで、
多く納めすぎた税金を返してもらえます。
大切なポイント
・胎児が申告書提出日までに生まれていない→
相続人にカウントしない
・出生したら→
更正の請求で精算可能
法律と税法で取り扱いが違っている、
という点が今回のキモなんです。
相続人の確認は、
単に家族構成を見るだけでなく、
「お腹の中に赤ちゃんがいるかどうか」
も大切なチェック項目になります。
胎児の場合は民法と相続税法で扱い方が違うので、
そこを正しく理解しつつ、
いざというときに、
更正の請求などの手続きをスムーズに進められるよう準備しておきましょう。
記事の要約(MECE)
- 位置づけ
- 民法:胎児は「相続開始時に既に生まれたもの」とみなされ、相続権あり。
- 相続税法:申告期限(相続開始から10カ月)までに出生していなければ、その時点の相続人に含めず一旦計算。
- 実務フロー
1) 申告時点で未出生→胎児を人数に含めず相続税を申告・納付(基礎控除も未出生分は加算なし)。
2) その後出生→法定相続人が増えるため、基礎控除が増加し総税額が下がる場合がある。
3) 減税となる場合→「更正の請求」で還付(原則、法定申告期限から5年以内)。
4) 逆に増税となる場合(分割・配分の見直し等で個別の税額が上振れ)→判明次第、速やかに修正申告。
- 留意点
- 取り扱いの差:民法は相続権の有無、税法は「申告時の出生の有無」で取扱い。
- 出生後は、相続人が増えることに伴う各種控除(未成年者控除等)の適用可否も再点検が必要。
この動画から得られること(Learning Outcomes)
- 胎児の扱い(民法×税法)の違いと、申告〜更正の二段階フロー
- 期限管理:相続税申告(10カ月)と更正の請求(原則5年)の起算点
- 実務の手順:出生前の申告方法、出生後の更正/修正申告、必要書類(戸籍・出生事項、当初申告控 等)
- 控除の再確認:基礎控除の増加、未成年者控除・障害者控除等の適用可否
- 失敗回避:証拠化(戸籍・通帳・遺産分割書)、期限逆算のスケジュール、還付受取の段取り
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例え話
相続の人数カウントは「観客席の予約」に似ています。
開演(相続開始)時に席は用意されますが、
入場(出生)していない人は一旦集計に入りません。
後から入場したら、
席数(基礎控除)を増やして精算(更正)する
—その順序を間違えないことが大切です。
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専門家としての付加価値(実務の勘所)
- 期限管理の型:出生届受理日など「起算日」を証拠化し、10カ月/5年をカレンダー化(逆算マイルストーン:評価→書類→提出)。
- 更正/修正の線引き:出生で総税額が減る→更正の請求、増える→修正申告。両者の提出先・添付書類・期限が異なる点に留意。
- 控除の適用:出生後の未成年者控除・障害者控除、配偶者の税額軽減の影響、法定相続分と実分割の整合を点検。
- 還付の迅速化:更正の請求書に出生の事実・人数増・基礎控除増の根拠計算表・当初申告控の写しを添付し、審査期間を短縮。
- 分割との関係:出生後に遺産分割を変更する場合は、相続人全員の合意書類を追加。登記や金融機関手続きの並行計画も用意。
視聴後アクション
- まず現状を整理する
1) 相続開始日と申告期限(10カ月後)をカレンダーに記入。出生予定日が期限前/後どちらかを確認。
- 申告の準備
2) 期限までに出生しない見込みなら、「胎児を除外」して相続税を申告・納付(当初申告控を保管)。
- 出生後の手続
3) 出生したら、基礎控除の再計算。税額が下がるなら5年以内に更正の請求、上がるなら速やかに修正申告。
- 書類をそろえる
4) 戸籍(出生事項)、当初申告控、再計算の内訳書、還付口座情報を一式準備。迷ったら税理士・税務署に相談しましょう。
正しい順序と期限を押さえれば、
胎児相続は難しくありません。
今日からスケジュールと書類を整え、
安心の手続きに備えましょう。
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