相続税を軽減するための対策は、
本人が亡くなった後で行うことはできません。
円滑な資産承継と節税のためには、
生前からの準備が不可欠です。
今回は、早めに取り組んでおきたい3つの主要な生前対策について解説します。

  1. 生命保険の非課税枠の活用

生命保険金には、
500万円 × 法定相続人の数」
という相続税の非課税枠が設けられています。

ただし、
この非課税枠を正しく利用するためには、
契約形態(「保険料の負担者」「被保険者」「受取人」の組み合わせ)に注意が必要です。
誰が保険料を支払い、
誰が受け取るかによって、
かかる税金の種類(相続税・所得税・贈与税)が変わるため、
事前の適切な設定が重要です。

  1. 死亡退職金の活用

死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金(死亡退職金)にも、
生命保険と同様の非課税枠が適用されます。

例えば、
会社の経営者が代表権を譲った後も、
すぐに退職金を受け取らずに役員として留まり、
万が一の際に「死亡退職金」として遺族が受け取れるようにしておくことで、
この非課税枠を有効に活用できる場合があります。
状況によって最適な方法は異なるため、
慎重な検討が必要です。

  1. 養子縁組による基礎控除の拡大

養子縁組を行い法定相続人の数を増やすことで、
相続税の「基礎控除額」を引き上げることができます。
また、
前述した生命保険や死亡退職金の非課税枠も、
相続人の数が増えることで拡大します。

注意点として、
民法上は養子の人数に制限はありませんが、
相続税の計算において法定相続人に含められる養子の数には制限
(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)がある
ため、
税制上のルールを正しく理解しておく必要があります。

まとめ

相続対策は、
資産の状況や家族構成によって最適な形が異なります。
闇雲に対策を行うのではなく、
まずは現状の資産を把握し、
専門家のアドバイスを受けながら、
長期的な視点で準備を進めることが大切です。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】 

- 生前対策3本柱の要点 

  1) 生命保険:死亡保険金は「みなし相続財産」/相続人が受取人なら非課税500万円×法定相続人。
                        契約者・被保険者・受取人の組合せで相続税/所得税/贈与税の分岐(名義保険回避の証拠化) 

  2) 死亡退職金:相続人が受け取る死亡退職金等は非課税500万円×法定相続人
                          (相続開始後3年内支給確定を含む)。
                           経営者は死亡時に支給される設計が非課税枠の対象 

  3) 養子縁組:基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」や保険・退職金の非課税枠を増やせる。
                       ただし相続税法上の加算人数は制限(実子あり=養子1人、実子なし=2人まで) 

- 実務の落とし穴
  - 名義保険・名義預金リスク(贈与契約書・銀行振込・通帳/印鑑/IDの管理者の一致) 
  - 遺留分への配慮(保険・退職金偏在で侵害額請求の火種) 
  - 養子縁組の濫用は税務否認リスク 

- 数字で見る効果 
  - 例:法定相続人3人→非課税枠は保険1,500万円+退職金1,500万円、
           基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円 

- チェックリスト(実行用) 
  - 法定相続人の確認→基礎控除・非課税枠の合計を試算 
  - 保険:契約者/被保険者/受取人の組合せ+証拠化(贈与契約書・振込)/受取人の按分・遺言との整合 
  - 退職金:就業規則・退職金規程の整備/死亡退職金の支給方針の明文化 
  - 養子縁組:相続税法上の加算人数の上限・家族の合意・戸籍整備
  - 遺留分・家族合意の文書化/付言事項・家族会議の議事録

 

【例え話】 

相続税対策は“試合開始前のウォームアップ”。
笛(相続開始)が鳴ってからはフォーメーション(保険・退職金・養子の配置)を変えられません。
前倒しで整えておけば、試合(相続)を有利に運べます。

 

 

【視聴者が今すぐやること(CTA)】 

- 法定相続人の人数と概算税額を試算必要な保険金額・退職金設計・養子の可否を検討 
- 保険は契約者/受取人の組合せと証拠化を整備、受取按分と遺言の整合を確認 
- 経営者は退職金規程・支給方針(死亡時支給)を文書化 
- 養子縁組は税法上の人数制限と家族合意を整え、戸籍面まで完了させる

 

【専門家としての付加価値】 

生前対策の“点”ではなく、基礎控除・非課税枠・納税資金・争族回避を
“線”でつなぐ設計図を提示。
税区分・証拠化・遺留分配慮まで一気通貫で整えることで、
効果と安全性を両立させます。

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引用
相続・贈与相談センターマガジン2024年12月号
なぜ相続税の生前対策が重要か

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