相続税を軽減するための対策は、
基本的に本人が亡くなった後ではできません。
そこで今回は、
相続税の軽減のために、
早めに取り組んでおきたい生前対策や
そのメリットについて説明します!!

相続税を軽減するための生前対策には、
主に次のようなものがあります。

1、生命保険は契約の形態によって、
死亡保険金を相続人が受け取るときに、
一定の非課税枠があります。

契約する際は、
保険料の負担者・被保険者・受取人の設定の仕方に、
留意してください。

2、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金を相続人が受け取るときにも、
一定の非課税枠があります。

経営者が、
代表を退いても退職金を受給せず、
役員として留まることで、
その非課税枠を適用できます。

なお、
状況によっては、
別の方法が有利になる場合もあるので、
注意しましょう

3、養子縁組を活用すれば、
養子は法定相続人となるため、
相続税の基礎控除額や
生命保険金と死亡退職金の非課税枠が増えます。

ただし、
民法上では養子縁組できる人数に制限はありませんが、
相続税を計算する際の法定相続人として認められる養子の人数には制限があります。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】 

- 生前対策3本柱の要点 

  1) 生命保険:死亡保険金は「みなし相続財産」/相続人が受取人なら非課税500万円×法定相続人。契約者・被保険者・受取人の組合せで相続税/所得税/贈与税の分岐(名義保険回避の証拠化) 

  2) 死亡退職金:相続人が受け取る死亡退職金等は非課税500万円×法定相続人(相続開始後3年内支給確定を含む)。経営者は死亡時に支給される設計が非課税枠の対象 

  3) 養子縁組:基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」や保険・退職金の非課税枠を増やせる。ただし相続税法上の加算人数は制限(実子あり=養子1人、実子なし=2人まで) 

- 実務の落とし穴 

  - 名義保険・名義預金リスク(贈与契約書・銀行振込・通帳/印鑑/IDの管理者の一致) 

  - 遺留分への配慮(保険・退職金偏在で侵害額請求の火種) 

  - 養子縁組の濫用は税務否認リスク 

- 数字で見る効果 

  - 例:法定相続人3非課税枠は保険1,500万円+退職金1,500万円、基礎控除は3,000万円+600万円×34,800万円 

- チェックリスト(実行用) 

  - 法定相続人の確認基礎控除・非課税枠の合計を試算 

  - 保険:契約者/被保険者/受取人の組合せ+証拠化(贈与契約書・振込)/受取人の按分・遺言との整合 

  - 退職金:就業規則・退職金規程の整備/死亡退職金の支給方針の明文化 

  - 養子縁組:相続税法上の加算人数の上限・家族の合意・戸籍整備 

  - 遺留分・家族合意の文書化/付言事項・家族会議の議事録

 

【例え話】 

相続税対策は“試合開始前のウォームアップ”。
笛(相続開始)が鳴ってからはフォーメーション(保険・退職金・養子の配置)を変えられません。
前倒しで整えておけば、試合(相続)を有利に運べます。

 

 

【視聴者が今すぐやること(CTA)】 

- 法定相続人の人数と概算税額を試算必要な保険金額・退職金設計・養子の可否を検討 

- 保険は契約者/受取人の組合せと証拠化を整備、受取按分と遺言の整合を確認 

- 経営者は退職金規程・支給方針(死亡時支給)を文書化 

- 養子縁組は税法上の人数制限と家族合意を整え、戸籍面まで完了させる

 

【専門家としての付加価値】 

生前対策の“点”ではなく、基礎控除・非課税枠・納税資金・争族回避を
“線”でつなぐ設計図を提示。
税区分・証拠化・遺留分配慮まで一気通貫で整えることで、
効果と安全性を両立させます。

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引用
相続・贈与相談センターマガジン2024年12月号
なぜ相続税の生前対策が重要か

税理士法人 A to Y
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