2023年427日から施行された「相続土地国庫帰属制度」について解説します。
この制度は、
相続や遺贈によって取得したものの、
管理が困難であったり、
利用予定がなかったりする不要な土地を、
一定の要件を満たすことで国(国庫)に引き取ってもらえる仕組みです。

  1. 制度創設の背景と目的

地方の山奥にある空き地や、
雑草の手入れ・固定資産税の支払いが負担になっている土地など、
所有者の悩みを解消するために作られました。

従来、
不要な土地を手放す手段としては「相続放棄」がありましたが、
相続放棄を選択すると預貯金など他の全ての財産も受け取れなくなってしまいます。
「必要な財産は相続したいが、この土地だけは要らない」というケースでは、
相続放棄は非常に使いづらいものでした。

その結果、
不要な土地が放置され、
誰のものか分からない「所有者不明土地」が発生し、
社会問題となっていました。
本制度は、
国が土地を引き受ける選択肢を用意することで、
所有者不明土地の発生を抑制することを目的としています。

  1. 申請のための厳しい条件

「不要な土地であればどんな土地でも引き取ってもらえる」わけではありません。
法律上、
以下のような土地は申請ができない、
あるいは審査で却下される可能性があります。

  • 申請ができないケース:
    • 建物や工作物が残っている土地
    • 抵当権や地上権など、他人の権利が設定されている土地
    • 境界線が曖昧で、隣地との境界が確定していない土地
  • 審査で却下される可能性があるケース:
    • 崖崩れの恐れがある崖地
    • 浸水被害が頻繁に起こる土地
    • 通常の管理に過大な費用や労力が必要な土地

このように、
国が管理を引き受けるにあたって支障がない状態であることが求められます。

  1. 手続きの流れと費用

申請にあたっては、以下の費用とプロセスが必要になります。

  • 審査手数料: 1筆あたり14,000円。
  • 実地調査: 法務局が現地を確認し、管理に支障がないかを審査します(審査には通常8ヶ月程度を要します)。
  • 負担金の納付: 承認された場合、10年分に相当する土地管理費(負担金)を、一括で納付する必要があります。

この負担金を納めることで、
初めて土地の所有権が国に移転します。

  1. 理想と現実の乖離

本制度は所有者不明土地の抑制を目的としていますが、
実際の運用には課題も多いのが現状です。
例えば、
長野県の事例では、
申請に対して承認されたのは3割弱に留まっています。
また、
申請前に説明を聞いた段階で、
条件の厳しさから断念する人も少なくありません。

本来は「所有者不明土地を減らすこと」が主旨であるはずですが、
現実には、
「国がいかに管理しやすい土地だけを選別するか」
という管理重視の側面が強くなっています。
国の覚悟が問われる部分ではありますが、
現状ではハードルの高い制度といわざるを得ません。

相続した土地の管理にお困りの方は、
まずは法務局や専門家に相談し、
ご自身の土地が制度の対象になり得るかを確認することをお勧めします。

相続土地国庫帰属制度を活用し、
相続した不要な土地を手放す方法と現状をお伝えします。

相続土地国庫帰属制度って何?

「相続土地国庫帰属制度」は、
2023年4月27日から始まった新しい制度です。

相続や遺贈で土地を取得した人が、
「もう使わないし、管理も大変だな…」
と思う不要な土地を一定の要件を満たせば国(国庫)に引き取ってもらえる、

という仕組みです。

たとえば、
・田舎の山奥にある誰も使わない空き地
・雑草の手入れや固定資産税の支払いが負担になっている土地

どうして新しい制度が必要だったの?

相続放棄という制度は以前から存在しますが、
放棄をすると
「その相続は全て受け取れない」
ことになるため、
「一部は欲しいけど、この土地だけは要らない…」
という場合は使いづらい部分がありました。

その結果、
いらない土地を相続登記をせずに、
ずっと放置してしまい、
誰のものかよくわからない
「所有者不明土地」
が増える原因のひとつにもなってしまっていた
んです。

そこで国は、
「国庫が土地を引き受ける」
選択肢を用意して、
所有者不明土地の発生自体を抑えられるようにしよう
と考えました。

申請できないケースは?

「不要な土地だから誰でも国庫に渡せる!」
というわけではありません。
法律上、
以下のような条件にあてはまる土地は申請ができないことになっています。

・建物・工作物などが残っている土地

例)古い倉庫が建ったまま、撤去されていない土地など

・他人の権利が設定されている土地

例)抵当権や地上権がついている土地

・境界線があいまいな土地

例)隣地との境界が確定していない山林など

「要件を満たすように整備する」
必要がある場合もあるので、
実際には法務局や専門家に相談してください。

申請しても認められない場合は?

国庫に帰属させたい土地が申請可能なものでも、
次のようなケースでは審査で却下されることがあります。

・通常の管理で過大な費用・労力が必要となる土地

例)大規模に崩落の恐れがある崖地や浸水被害が頻繁に起こる土地

こうした土地の場合は、
国としても管理が難しいため、承認されません。

本末転倒ですが。。。

具体的な費用と手続きの流れ

1.審査手数料の納付

・1筆あたり14,000円

2.実地調査と審査

・法務局が現地をチェックし、管理に支障がないか確認

3.負担金の納付

・10年分の管理費相当額をまとめて支払う

4.国庫帰属の完了

・負担金を納付したら、土地が国のものになり、所有権が移転


例えば、
「山あいにある休耕田をどうしても活用できないから国に引き取ってほしい!」
と考える場合、
調査費用と管理費を負担すれば手放すことができる場合があります。
ただし、崖崩れの危険があるなら却下される可能性もあリます。


長野県の実例

18項目の厳しい審査要件
及び、
法務局職員の実地調査等があり、
審査には8ヶ月ほど要します。

今までに、
国庫に帰属が申請承認されたものは、
3割弱で、
実際には、
要件の説明を聞いて諦める方が多く、
申請前で、
相当篩にかかっている状況。

本来の目的である
所有者不明土地の抑制には繋がらないでしょう!

記事の要約(MECE・専門家視点)

- 何が論点か

  - 相続や遺贈で取得した「使わない・管理できない土地」を、要件を満たせば国庫に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」(2023/4/27施行)の実像。

  - 相続放棄は他財産も放棄するため使いづらい課題に対し、「土地だけ手放す」選択肢を用意し、所有者不明土地の発生を抑制する狙い。

- 申請の可否(入口基準)

  - 申請不可の典型:建物・工作物が残置、抵当権等の他人権利が付着、境界未確定。

  - 却下されやすい典型:崖地等の高リスク、頻繁な浸水地、管理に過大な費用・労力が要る土地。

  - 要旨:国が引き受け後に過大な管理リスクを負わない「片付いた」状態が前提。

- 手続・コスト(プロセス)

  - 審査手数料:1筆あたり1.4万円。

  - 実地調査:法務局が現地確認(審査に概ね数カ月〜約8カ月)。

  - 承認後の負担金:概ね10年分相当の管理費を一括納付(地目・面積等で個別算定)。

  - 所有権移転:負担金納付後に国庫へ。

- 理想と現実(アウトカム)

  - 目的は所有者不明土地の抑制だが、実務は選別が厳格。承認率は地域により低位(例:一部自治体で3割弱)。

  - 事前相談段階で断念も多く、「国が管理しやすい土地」を中心に受入れが進む構図。

- 結論(専門家の視点)

  - 制度は「有効だがハードル高」。境界確定・残置物処理・権利抹消・分筆等で申請可能な状態に整える準備が鍵。制度対象外・却下時の代替策(売却・隣地調整・信託等)も同時に検討すべき。

  

例え話

  粗大ごみ回収に出すには「品目の分別」「予約」「手数料」が必要です。
相続土地も同じで、
境界の確定や権利の整理といった分別を済ませ、
審査と負担金という手続を経て初めて引き取りが実現します。

この動画から得られること(学習・実践)

- 制度の目的と、申請可否を分ける技術的条件の整理

- 申請に必要な現地・書類・権利関係の整備手順

- 費用・期間・負担金の基本的な考え方と資金計画の立て方

- 承認されにくい土地の特徴と、現実的な代替策の選び方

- 家族会議・理事者協議に使えるチェックリストと説明の型

視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること

  - 物件の現状確認:境界標の有無、残置物(建物・工作物)、越境の有無を現地でチェック。

  - 権利関係の棚卸し:登記簿で抵当権・地役権の有無を確認。相続登記の整備状況を点検。

  - 行政に相談:最寄り法務局で事前相談。必要書類と審査ポイントを把握。

  - 試算をする:審査手数料、見込み負担金、撤去・測量・境界確定の費用感を概算。

  - 代替策の検討:国庫帰属が難しい場合に備えて、隣地との調整、分筆、売却方針も比較。

- 何が得られるか

  - 自分の土地が「申請可能か否か」を短時間で判別できる。

  - 追加で必要な作業・費用・期間の見通しが立ち、家族内で合意形成しやすくなる。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/実装指針)

- 入口判定(5点法)

  - ①境界:確定済みか、測量図はあるか、隣地同意は取れるか。

  - ②権利:抵当・地役権・賃借権の付着有無。抹消・合意の見込み。

  - ③残置物:建物・工作物・廃材・樹木等の撤去可否と費用。

  - ④地形・災害:崖地・浸水常襲・土砂リスクの有無、法令制限。

  - ⑤費用耐性:審査手数料、測量・撤去等の前処理、負担金の資金手当。

- 承認率を高める事前整備

  - 分筆で問題の少ない区画を切り出す、越境樹木・工作物の解消、建物滅失登記、地役権・抵当権の合意抹消、官民査定・境界確認書の整備。

- プロセス管理

   事前相談
測量・権利整理
申請実地調査
承認
負担金納付
移転の各段階で、想定期間と責任者を設定。

- 代替策の比較軸

  - 隣地売却(無償譲渡含む)、自治体制度の可否、信託・管理委託、利用転換(太陽光等は法令要件要確認)。
費用・期間・確実性で多面的評価。

- 注意点

  - 相続登記の未了は原則解消が必要。農地・山林等は個別規制に留意。
負担金は個別算定で振れ幅があるため最新基準を確認。

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年1月16日配信
【相続】“相続土地国庫帰属制度”を活用し相続した不要な土地を手放す

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