生命保険の受取人を誰にするか、というお話です。
生命保険は「とりあえず配偶者」を受取人にしがちですが、
実は受取人を工夫することで、
大きな節税効果が得られるそうですね。
生命保険の「相続税非課税枠」の仕組み
相続税対策として生命保険を活用されている方は非常に多いです。
生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
生命保険金は、民法上の「相続財産」ではありませんが、
相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。
ただし、この非課税枠があるため、
一定額までは税金がかからないというメリットがあります。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の計2人の場合、
非課税枠は合計1,000万円となります。
「とりあえず配偶者」がもったいない理由
この非課税枠は、保険金の受取額の割合に応じて按分されます。
しかし、多くのケースで「配偶者のみ」を受取人にしているのが現状です。
ここで注意が必要なのが「配偶者の税額軽減」という別の制度です。
配偶者は、相続した財産が「1億6,000万円」
もしくは「法定相続分」のどちらか多い金額まで、
相続税がゼロになります。
つまり、配偶者が保険金を受け取らなくても、
他の財産で十分に非課税枠を持っていることが多いため、
生命保険独自の非課税枠(500万円×人数分)をあえて配偶者が使う必要はないのです。
子供を受取人にすることのメリット
一方で、子供には配偶者のような大きな税額軽減はありません。
そのため、子供を保険金の受取人に指定することで、
生命保険の非課税枠を最大限に活用でき、
結果として家系全体の相続税を抑えることが可能になります。
民法改正による「配偶者居住権」の影響
以前は、配偶者の老後資金や住まいを確保するために
保険金を配偶者に残す必要がありましたが、
現在は民法改正で「配偶者居住権」という制度ができました。
これにより、
自宅の権利を「所有権(子供)」と「居住権(配偶者)」に分けることができ、
配偶者は自宅に住み続けながら、
子供に資産を効率よく引き継ぐことが可能になりました。
この制度を活用すれば、
老後の住まいの心配をせずに、
保険金の受取人を子供に変更して納税資金に充てるといった選択肢も生まれます。
「財産の健康診断」の重要性
相続対策で最も大切なのは、
現時点での「現在地」を知ることです。
不動産価格(路線価)や株価は毎年変動します。
「5年前にシミュレーションしたから大丈夫」と思っていても、
いざ相続が発生したときに、
評価額が大きく変わっていて納税資金が足りない、
というケースは珍しくありません。
年に一度は「財産の健康診断」を行い、
現状の資産価値と想定される税額を把握し、
生命保険の見直しも含めた対策を検討することをお勧めします。
要約
- 生命保険金には 「500万円 × 法定相続人の数」 の相続税非課税枠があり、設計次第で相続税の負担を下げられます(保険金は「みなし相続財産」)。
- ありがちな「受取人はとりあえず配偶者」は、配偶者の税額軽減(1億6,000万円 or 法定相続分まで実質非課税) と重なり、保険の非課税枠を活かし切れないことがあります。
- そこで、配偶者の生活保障を別手当て(制度活用)しつつ、子を受取人にして非課税枠を子に配分すると、家全体の税負担を抑えやすくなります。
- 近年の制度として配偶者居住権 があり、住まいの安心(配偶者の居住)と資産承継(所有権の移転)を分けて設計しやすくなっています。
- 対策の核心は「いまの現在地」を知ること。路線価・株価は毎年動くため、年1回の“財産の健康診断(試算と見直し)” が有効です。
例え話
非課税枠は
「使えるクーポン」に
似ています。
配偶者は
別の大型割引
(配偶者の税額軽減)を
持っていることが多く、
クーポンを
子に回したほうが
全体の支払額が下がる、
という発想です。
この動画から得られること
- 生命保険の非課税枠(500万円×人数)の仕組みと、按分の考え方
- 「配偶者の税額軽減」との重複による取りこぼしポイント
- 子を受取人にしたときの節税効果と、納税資金としての実務的使い方
- 配偶者居住権を踏まえた「住まいの安心」と「承継」の分離設計
- 年1回の財産健診(試算→見直し→実行)の回し方
専門家の付加価値(実務ポイント・チェックリスト)
1)論点をMECEで整理(制度×設計×実務)
- 制度:非課税枠(500万円×人数)/配偶者の税額軽減/配偶者居住権
- 設計:誰が受け取るか(配分)/納税資金の確保/公平感(遺留分を含む家族バランス)
- 実務:保険契約の名義・受取人変更/年次の評価見直し(路線価・株価)/書類と証跡
2)「受取人=配偶者」だけが危ない典型パターン
- 配偶者の税額軽減で相続税が出にくいのに、保険の非課税枠まで配偶者が使ってしまい、子の課税を減らせない。
3)見直しの判断基準(簡易)
- 相続人の構成(配偶者・子の人数)
- 予想相続税の発生主体(誰に税が乗るか)
- 納税資金の不足がどこで起きるか(現金の所在)
- 住まいの確保(配偶者居住権・預金・保険の役割分担)
4)実務チェックリスト(着手順)
- 1)法定相続人の数を確定(非課税枠=500万円×人数を算出)
- 2)保険一覧(契約者・被保険者・受取人・保険金額)を一枚に整理
- 3)配偶者の税額軽減の適用見込みと、子の課税見込みを試算
- 4)受取人変更の候補案(配偶者100%→子へ配分など)を作る
- 5)配偶者居住権を含めた住まい確保の設計(「住む権利」と「所有」を分ける)
- 6)年1回の財産健診(資産評価・税額・保険の役割)をルーティン化
視聴後アクション
- 今日やること
- 保険証券を机に出し、「契約者・被保険者・受取人・保険金額」を書き写してください。
これが現在地の確認です。
- 今週中
- 法定相続人の人数を数え、非課税枠(500万円×人数)を計算してください。
数字が出れば見直しが始まります。
- 2週間以内
- 「配偶者の税額軽減が効く範囲」と「子に税が出そうな範囲」を概算でよいので試算し、受取人の配分案を2パターン作ってください。
- 1か月以内
- 税理士に「相続税の試算」と「受取人設計の妥当性」を確認し、必要なら受取人変更まで実行してください。
- 迷ったら
- 「保険の非課税枠を、誰の税負担を下げるために使うのか」を一文で言えるか確認してください。
言えない場合は、まず試算が先です。
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