会社を設立するときには
法務局で会社設立登記をする必要があり、
このときに必要となるのが『代表者印』です。
2021年2月15日に施行される
商業登記法第20条削除(印鑑届出義務廃止)に伴い、
商業登記規則の改正案が発表されていますが、
代表者印は会社が設立された後に
法人として何らかの重要な契約を締結する際や、
許可申請など、
自治体等の手続きを行う際に押印が求められます。
そこで今回は、
意外に知られていない代表者印について解説します。
会社の実印といわれる代表者印
個人の印鑑登録は任意ですが、
そもそも、なぜ登録しなければならないのでしょうか?
それは、万が一のトラブルに備えるためでもあります。
たとえば、
契約上のトラブルが起きたとき、
相手方が
「
「当事者が署名・押印をしていない」
法律では、
『本人、またはその代理人の署名、
要するに、
本人または代理人の署名・押印があれば、
この“推定”を得るためには、
『これが会社代表の署名・
ということが客観的に明らかでなければなりません。
そこで、
法務局に代表者印として印鑑を登録しておく
必要がありま
法務局から印鑑証明を取りよせて照合すれば、
これは、個人の実印と同じです。
代表者印は一般的に二重丸になっており、
中央には
『
などの役職名、
それを囲む外側の円の部分には
『
と社名が書かれています。
必ずしもこの形状の印鑑を
代表者印として登録する必要はありませ
サイズについては
『商業登記規則』
『
という規定があります。
この枠のなかに収まる大きさで
代表者印を作る必要があります。
会社名を変更したら代表者印も変更するべき?
会社設立後に会社名が変わるときには、
『商号変更登記』
では、
結論からいうと、
必ずしも代表者印を変える必要はありません。
ただ、
『株式会社●●』
新しい社名の印鑑を作り、
それを代表者印にしたい場合は、
改印の手続きをする際は、次のものを用意しましょう。
●代表取締役個人の実印
●代表取締役個人の印鑑登録証明書(3カ月以内のもの)
●新たに登録する代表者印
●改印届書
改印届書の様式は、
また、
ちなみに、改印に関する手数料は無料です。
注意しておきたいのが、
代表者印を変えたにもかかわらず、
法務局に届出しているものと異なる印鑑を代表者印として使用して
前述したように
『真正に作成した』
万が一のトラブルに備え、
商業・法人登記に関するよくある質問
※本記事の記載内容は、2021年2月現在の法令・
引用
税理士法人 A to Y
不動業(登記)メルマガ 2/10号
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資
【100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方
不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる
【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様