相続における重要なテーマ
「未成年者が相続人に含まれる場合の遺産分割協議」について解説していただきます。
- 未成年者は単独で法律行為ができない
相続が発生した際、
相続人の中に未成年者がいるケースは決して珍しくありません。
しかし、未成年者は、
単独では遺産分割協議という「法律行為(契約)」を行うことができないのが原則です。
民法の規定により、
未成年者は判断能力が十分に成熟していないと見なされるため、
親などの「法定代理人」が本人に代わって手続きを行う必要があります。
- 「利益相反」の問題と特別代理人
通常、未成年者の法定代理人は親(親権者)が務めます。
しかし、遺産分割協議においては
「利益相反(りえきそうはん)」という問題が発生します。
例えば、父親が亡くなり、
相続人が母親と未成年者の子供である場合、
母親も相続人の一人となります。
この状況で母親が子供の代理人を務めると、
「母親の取り分を増やせば子供の取り分が減る」という、
利害が対立する関係になってしまいます。
このように、親と子供が共に相続人である場合、
親は子供の法定代理人になることができません。
そのため、家庭裁判所に申し立てて、
子供のために中立な立場である「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
※相続人が複数人の未成年である場合、
子供一人ひとりに対して別の特別代理人を立てる必要があります。
- 特別代理人には誰がなれるのか
特別代理人には、
未成年者と利害関係のない第三者が選ばれます。
一般的には、叔父や叔母などの親族(相続人ではない人)や、
弁護士、司法書士、税理士(その相続の申告に関わらない人)などが
選任されるのが一般的です。
家庭裁判所へ行けば手続きの方法を丁寧に教えてくれますが、
必要書類(戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書の案など)の準備が必要なため、
専門家に依頼して進めるケースが多いです。
選任までには概ね1ヶ月程度の時間を要します。
- 手続きを怠った際のリスク
「家族で話し合って決めたことだから」
「みんなの同意があるから」と、
特別代理人を立てずに作成した遺産分割協議書は、
法律上「無効」となります。
後になって他の相続人から
「この協議は無効だ」と訴えられた場合、
裁判で覆されるリスクがあります。
相続税の申告期限(10ヶ月以内)や、
相続放棄の期限(3ヶ月以内)に間に合わせるためにも、
早めに手続きを開始することが肝要です。
- 「数次相続(相次相続)」における注意点
実際に担当したケースで、
祖父が亡くなり、
そのわずか半年後に父が亡くなったという事例がありました。
この場合、未成年の孫が「父を飛ばして祖父の相続人」となることがあります(数次相続)。
このような複雑な状況では、
叔父や叔母といった親族全員が相続に関わることになり、
全員の利害が対立しやすくなります。
誰が誰を代理できるのかを慎重に判断しなければ、
協議そのものが立ち行かなくなる恐れがあります。
まとめ
相続人の中に未成年者が一人でもいる場合は、
どれほど仲の良い家族であっても、
法的な手順に則って「特別代理人」を立てる必要があります。
「後で揉める」ことを防ぐためにも、
適当に協議書を作成せず、
まずは専門家に相談して正しい手続きを進めましょう。
要約
- 未成年者は単独で遺産分割協議(契約)を行えないため、原則として法定代理人(親)が代行する。
ただし、親も相続人である場合は利益相反が生じるため、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必須。
- 特別代理人は、未成年者と利害関係のない第三者(相続人でない親族、弁護士・司法書士・税理士等)が務める。
申立から選任までの目安は概ね1か月、必要書類の整備が肝心。
- 特別代理人を立てずに作成した遺産分割協議書は、後日「無効」とされ得る重大リスク。
相続税申告(10か月)や相続放棄(3か月)の期限もあり、着手の遅れは致命傷になりやすい。
- 数次相続(祖父の相続直後に父が死亡等)では、未成年孫が相続人となり、
親族一同の利害関係が絡むため、誰が誰を代理できるかの設計を誤ると協議が停滞・崩壊する。
- 先手の実務は、
関係整理
→特別代理人選任
→協議書案の適正化
→申告・登記完了までを「数字で見える化」し、期限管理と書面化でブレを防ぐこと。
例え話
サッカーのPK戦で、
キッカー(親)とキーパー(子)を
同じ人が兼ねることはできません。
利害がぶつかる場面では、
中立の審判(特別代理人)が入って初めて、
公正な勝負(協議)が成立します。
この動画から得られること
- 未成年者が相続人の場合の基本構造(法定代理・利益相反・特別代理人)
- 特別代理人の選任要件、候補者の適否、申立〜選任までのタイムラインと必要書類
- 遺産分割協議書案の作り方と「無効」リスクを避けるチェックポイント
- 数次相続が生じた際の代理関係設計と関係者調整のコツ
- 期限管理(3か月・10か月)と登記・申告までの実務フロー
専門家の付加価値(実務ポイント・チェックリスト)
- 代理・利益相反の設計
- 親が相続人=利益相反→親は子の代理不可。
家庭裁判所で未成年者ごとに特別代理人を選任。
- 数次相続は「誰が誰を代理できるか」を系図で確認し、代理関係の重複・矛盾を排除。
- 特別代理人の候補と適否
- 相続人でない親族(叔父・叔母等)、または専門職(弁護士・司法書士・税理士等)。
- 利害関係・報酬受益・事件関与の有無を事前確認。
中立性を担保。
- 家庭裁判所申立(目安1か月)
- 主な書類:申立書、未成年者の戸籍、法定代理人の戸籍、相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書案、
候補者の同意書、収入印紙・郵券。
- ポイント:協議書“案”は未成年者に不利とならない配分・条項に。
理由書で妥当性を説明。
- 協議書と検証
- 各相続人の署名押印、特別代理人の記名押印、日付、分割内容、代償金支払期日・方法を明確化。
- 無効回避:特別代理人選任決定の写しを添付保管、意思表示の経緯を議事録化。
- 期限と並行作業(バックキャスティング)
- 相続放棄(3か月)判断のため、早期に資産・負債を棚卸。
- 相続税(10か月)に間に合うよう、申立と協議書案作成を前倒し(初動1か月で申立)。
- 登記・口座解約・名義変更は協議成立後に順送。
準確定申告が必要な場合は4か月以内。
- トラブル予防
- 連絡窓口の一本化、合意形成のメモ化、分割後の代償金の資金手当(保険・換価・融資)を先に設計。
視聴後アクション
- 今日やること:相続人を全員書き出し、未成年者の有無と年齢を明記。
簡単な相続関係図を手書きで作成してください。
- 今週中:家庭裁判所のウェブサイトで「特別代理人 選任申立」の様式を取得。
必要書類(戸籍・相続関係図・財産目録・協議書案)のチェックリストを作成します。
- 2週間以内:特別代理人の候補者に打診し、同意を得ます。
並行して、未成年者に不利とならない協議書案を専門家と作成します。
- 1か月以内:家庭裁判所へ申立を完了。
選任決定後に正式な遺産分割協議を行い、
10か月以内の相続税申告・名義変更まで工程表で管理します。
- 迷ったら:「誰が誰を代理できるか」を一行で説明できるか自分に問い、
説明できなければ専門家にそのまま相談してください。
ここが最短距離です。
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